第74条 Art 74
第74条 第74条
(1) Die konkurrierende Gesetzgebung erstreckt sich auf folgende Gebiete:
(2) Gesetze nach Absatz 1 Nr. 25 und 27 bedürfen der Zustimmung des Bundesrates.
(1) 競合的立法は、以下の領域に及ぶんや。
(2) 第1項第25号と第27号による法律は、連邦参議院の同意を必要とするで。
第1項は、競合的立法が及ぶ領域を列挙しています。具体的には、民法、刑法、経済法、労働法、社会保障、原子力、医療、環境保護、土地管理など広範な分野が含まれます。これらの分野では、第72条の規定に従い、連邦が立法していない限り州が立法でき、連邦が必要性を満たす場合に連邦が立法権を持ちます。第2項は、第1項第25号(国有化)および第27号(狩猟法等)の法律について連邦参議院の同意を要することを定めています。競合的立法の範囲を明確にすることで、連邦と州の協働による柔軟な法形成を可能にしています。
第74条のリスト見た時にほんま驚いたんやで。「連邦と州の両方が法律作れる分野(競合的立法)」のリストなんやけど、民法、刑法、経済法、労働法、年金・健康保険、原子力、医療、環境保護、土地管理...って、めっちゃ幅広いやろ?第73条の専属的立法は「連邦だけ」やったけど、この第74条は「連邦も州も両方OK」なんや。でもな、これ「両方がバラバラに好き勝手に作れる」っちゅう意味やないねん。第72条で決まってる「連邦に必要性があれば連邦が優先」っていうルールがあるんや。つまり「州が作ってもええけど、連邦が『全国統一が必要や』って判断したら連邦法が優先される」っていう絶妙なバランスなんやな。
例えばな、環境保護の話をしよか。バイエルン州はアルプス山脈があって自然保護がめっちゃ大事やけど、ノルトライン=ヴェストファーレン州は工業地帯で大気汚染対策が優先される。こういう地域ごとの違いがあるから、州が独自の環境法作ってもええんや。でも、「ライン川の水質基準」みたいに川が複数の州をまたぐ問題やったら、州ごとにバラバラの基準やったら意味ないやろ?上流の州が緩い基準で汚染物質流したら、下流の州が困るやんか。せやから、そういう時は連邦が統一的な法律作るんや。これが競合的立法の柔軟性なんやな。労働時間の規制も同じや。「週40時間労働」は全国統一の方がええけど、「地域の失業対策」は州が独自にやった方がええ。こういう使い分けができるんが第74条の肝なんやで。
具体的に見ていこか。まず「基本的な法律」として民法、刑法、訴訟手続きなんかがあるんや。これらは実際には連邦が法律作ってることが多いで。全国どこでも同じ刑法やないと、「バイエルンでは合法やけどベルリンでは違法」とかなったら混乱するもんな。売買契約のルールも全国統一の方が企業活動しやすいやろ?次に「経済・労働」として、経済法、労働法、社会保険なんかがある。ドイツは戦後の奇跡的な経済復興(経済奇跡:Wirtschaftswunder)を遂げたんやけど、その時に「全国統一の労働法と社会保険制度」が大きな役割を果たしたんやで。労働者が州をまたいで移動しても、権利が保障されるっていう安心感があったんや。そして「環境・安全」として、原子力、医療、環境保護なんかがある。原子力発電所の安全基準は絶対に全国統一が必要やけど、森林保護とかは各州の事情に合わせてもええやろ?
第2項では「国有化(第25号)とか狩猟法(第27号)の法律は、連邦参議院の同意が要る」って決めてるんや。国有化っちゅうのは私有財産を国が取り上げることやから、めっちゃ慎重にせなあかん。基本法第14条で私有財産は保障されてるけど、公共の利益のために例外的に国有化できるんや。でもな、それには連邦参議院(州の代表)の同意が絶対必要なんやな。狩猟法も面白いで。バイエルン州では狩猟は伝統文化やし、森林管理とも密接に関係してるから、州ごとに事情がめっちゃ違うんや。せやから、狩猟法作る時は州の意見を聞かなあかんって決めてるんやな。この第74条のリストを見たらわかるけど、競合的立法の範囲はめっちゃ広いんや。実際には、この分野の多くで連邦が法律作ってるから、連邦の権限が強くなってるんやけどな。でも、州にも法律作る権利は残ってるし、第72条の必要性条項で連邦の権限拡大にブレーキもかかってる。「連邦と州の協働」っていう連邦制の理想を実現するための大事なリストなんやで。
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