第73条 Art 73
第73条 第73条
(1) Der Bund hat die ausschließliche Gesetzgebung über:
(2) Gesetze nach Absatz 1 Nr. 9a bedürfen der Zustimmung des Bundesrates.
(1) 連邦は、以下の事項について専属的立法権を持っとるんや。
(2) 第1項第9a号による法律は、連邦参議院の同意を必要とするで。
第1項は、連邦が専属的立法権を有する事項を列挙しています。具体的には、外交、防衛、連邦国籍、出入国・滞在、通貨・貨幣、関税・通商、航空交通、鉄道、郵便・電気通信などが含まれます(条文本文には詳細な列挙がありますが、ここでは主要なもののみ記載)。これらは国家の統一性や対外的主権の行使に不可欠な分野です。第2項は、第1項第9a号(武器・爆発物に関する事項)の法律については連邦参議院の同意を要することを定めています。専属的立法権の範囲を明確化することで、連邦制における権限分配の基礎を確立しています。
連邦が専属的に立法できる分野をリストアップした、めっちゃ重要な条文なんや。第1項では「連邦だけが法律作れる分野」として、外交、防衛、国籍、出入国管理、通貨の発行、関税、貿易、航空交通、鉄道、郵便、電気通信なんかを挙げてるねん(実際の条文にはもっと詳しく列挙されてるけど、ここでは主要なもんだけ挙げとくで)。これらは州ごとにバラバラやったら困る分野やろ? 想像してみてや。「バイエルン州は独自にアメリカと条約結ぶわ」とか、「ベルリンは独自の通貨『ベルリンマルク』を発行するで」とか、「ザクセン州は外国人の入国審査を厳しくするわ」とか言い出したら、国がメチャクチャになるやんか。外国から見たら「ドイツっていう国はどこに交渉したらええねん?」ってなるし、国内でも州ごとに違うお金使うてたら経済活動も旅行もできへんわな。せやから、こういう国家の統一性が絶対必要な分野は、連邦が専属的(排他的)に法律を作るんや。
この専属的立法権は、大きく分けて3つのカテゴリーがあるんやで。まず第一に「主権に関わること」でな、外交、防衛、国籍、出入国管理、亡命、引渡しなんかが入るんや。これらは国家そのものの存在に関わるから、連邦が一元的に管理せなあかんのやな。例えばな、もしザールラント州が独自に「フランスから亡命してきた人はうちが受け入れるわ」って決めたら、ドイツ全体の外交関係がおかしなることになるやろ? 第二に「全国統一のインフラ」で、通貨、鉄道、航空、連邦水路、郵便、電気通信なんかや。これらは全国で同じルールやないと使い物にならへんねん。例えばな、鉄道の安全基準が州ごとに違うてたら、バイエルンからベルリンまで行く列車が州境で止められて検査受けなあかんとか、そんなアホなことになるやんか。第三に「経済の統一」で、関税、貿易、通貨・貨幣制度、度量衡(メートルとかキロとか)、消費税と取引税の統一なんかや。全国で同じモノサシ使わんと、経済活動ができへんもんな。
第2項では「第1項第9a号(武器・爆発物に関する事項)の法律は、連邦参議院の同意が要る」って決めてるんや。これがまた慎重な仕組みでな。武器とか爆発物の規制っちゅうのは、安全保障に関わるめっちゃ大事な分野やんか。もし連邦政府が勝手に「銃の所持を全面禁止するわ」とか「いや逆に自由化するわ」とか決められたら、州によっては困る場合もあるやろ? 狩猟が盛んな田舎の州と、都会の州では事情が違うわけや。せやから、連邦が法律を作る時でも、州の代表が集まる連邦参議院の承認を必要にしてるんやな。連邦だけで勝手に決められへんようにチェック機能を入れてるわけや。これで、専属的立法権は連邦にあるけど、州の意見も反映される仕組みになってるんやで。この第73条で専属的立法権の範囲を明確に決めることで、「ここからここまでは絶対に連邦の仕事、それ以外は州も関われる」っていう線引きがハッキリするんや。第70条の「原則は州」、第71条の「専属的立法」、第72条の「競合的立法」と合わせて、ドイツ連邦制の権限分配の基礎を作ってるんやな。
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