第70条 Art 70
第70条 第70条
(1) Die Länder haben das Recht der Gesetzgebung, soweit dieses Grundgesetz nicht dem Bunde Gesetzgebungsbefugnisse verleiht.
(2) Die Abgrenzung der Zuständigkeit zwischen Bund und Ländern bemißt sich nach den Vorschriften dieses Grundgesetzes über die ausschließliche und die konkurrierende Gesetzgebung.
(1) 州は、この基本法が連邦に立法権限を付与せえへん限り、立法権を持っとるんや。
(2) 連邦と州との間の権限の範囲は、この基本法の専属的立法と競合的立法に関する規定により定められるで。
第1項は、基本法が連邦に立法権限を付与しない限り、州が立法権を有することを定めています。これは連邦制の基本原則で、州が原則的な立法権者であることを示します。第2項は、連邦と州の権限範囲が専属的立法および競合的立法に関する基本法の規定により定められることを規定しています。専属的立法は連邦のみが立法でき、競合的立法は州が立法できるが連邦法が優先します。ドイツ連邦制では、州の自律性と連邦の統一性のバランスが重視されており、この条文はその出発点を示しています。
ドイツ連邦制の本質をよう表した条文やなって思うねん。第1項は「基本法が連邦に立法権を与えてへん限り、州が法律を作る権利を持っとる」や。つまり、「州が基本で、連邦に任せたことだけ連邦がやる」っていう考え方やねん。これ、第30条で言うた「国家権力は州の仕事」っていう原則の立法版や。日本は国が基本で地方に権限を分けるけど、ドイツは逆に州が基本なんやで。この違いがめっちゃ大事やねん。ドイツでは「州が主役。連邦は州ができへんことだけやる」っていう発想なんや。
歴史的にはな、これは神聖ローマ帝国以来の伝統なんやで。ドイツは長いこと小さい国に分かれとって、1871年にやっと統一したんや。でも、バイエルンとかザクセンとかの各州は、それぞれ長い歴史と独自の文化を持っとったから、「ドイツ」っていう国を作る時も「州の自律性は守る」っていうのが大前提やったんやな。1949年の基本法もその伝統を受け継いどるんや。例えばな、教育と文化は州の権限やから、学校制度は州ごとに違うんやで。バイエルン州は9年制の基礎学校やけど、ベルリンは6年制やったりする。これが連邦制の特徴やねん。
第2項では「連邦と州の権限の範囲は、専属的立法と競合的立法のルールで決まる」って言うてる。専属的立法っちゅうのは「連邦だけが法律作れる分野」で、例えば外交とか国防とか通貨とかや。全国統一せなあかん分野は連邦が独占するんや。競合的立法っちゅうのは「州も法律作れるけど、連邦法が優先される分野」や。例えば、刑法とか民法とかは競合的立法で、州も作れるけど、連邦が法律作ったらそっちが優先されるんやな。実際には、競合的立法の分野でも連邦が法律作ることが多いから、連邦の権限がだんだん強くなってきてるんやで。うち思うんやけど、第30条、第31条、そしてこの第70条を合わせて、「州が主役やけど、連邦が必要な時は連邦が優先」っていう絶妙なバランスを実現しとるんや。州の自由と連邦の統一性。このバランスこそが、ドイツ連邦制の強さやと、うちは思うねん。
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