第7条 Art 7
第7条 第7条
(1) Das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staates.
(2) Die Erziehungsberechtigten haben das Recht, über die Teilnahme des Kindes am Religionsunterricht zu bestimmen.
(3) Der Religionsunterricht ist in den öffentlichen Schulen mit Ausnahme der bekenntnisfreien Schulen ordentliches Lehrfach. Unbeschadet des staatlichen Aufsichtsrechtes wird der Religionsunterricht in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften erteilt. Kein Lehrer darf gegen seinen Willen verpflichtet werden, Religionsunterricht zu erteilen.
(4) Das Recht zur Errichtung von privaten Schulen wird gewährleistet. Private Schulen als Ersatz für öffentliche Schulen bedürfen der Genehmigung des Staates und unterstehen den Landesgesetzen. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die privaten Schulen in ihren Lehrzielen und Einrichtungen sowie in der wissenschaftlichen Ausbildung ihrer Lehrkräfte nicht hinter den öffentlichen Schulen zurückstehen und eine Sonderung der Schüler nach den Besitzverhältnissen der Eltern nicht gefördert wird. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die wirtschaftliche und rechtliche Stellung der Lehrkräfte nicht genügend gesichert ist.
(5) Eine private Volksschule ist nur zuzulassen, wenn die Unterrichtsverwaltung ein besonderes pädagogisches Interesse anerkennt oder, auf Antrag von Erziehungsberechtigten, wenn sie als Gemeinschaftsschule, als Bekenntnis- oder Weltanschauungsschule errichtet werden soll und eine öffentliche Volksschule dieser Art in der Gemeinde nicht besteht.
(6) Vorschulen bleiben aufgehoben.
(1) 全学校制度は、国家の監督に服するんや。
(2) 養育権者は、子の宗教教育への参加について決める権利を持っとるで。
(3) 宗教教育は、無宗派学校を除いて、公立学校において正規の教科やねん。国家の監督権を損なうことなく、宗教教育は、宗教団体の原則に従って行われるんや。どの教師も、その意思に反して宗教教育を行う義務を負わされたらあかん。
(4) 私立学校を設立する権利は、保障されるで。公立学校に代わる私立学校は、国家の認可が必要で、州法に服するんや。認可は、私立学校がその教育目標と施設、そして教員の学術的訓練において公立学校に劣らず、そして親の財産状況による生徒の分離が助長されへん場合に、与えられなあかんねん。認可は、教員の経済的・法的地位が十分に保障されてへん場合には、拒否されなあかん。
(5) 私立初等学校は、教育行政庁が特別な教育学上の利益を認める場合、または養育権者の申請により、共同体学校、宗派学校、もしくは世界観学校として設立されるべきで、そしてこの種の公立初等学校が当該市町村に存在せえへん場合にのみ、認可されるんやで。
(6) 就学前学校は、廃止されたままとするで。
第1項は国家による学校監督を定めています。ドイツでは教育は主に州の権限ですが、基本法レベルで国家監督を規定することで、教育の質と統一性を確保しています。第2項は親の宗教教育選択権を保障しています。これは第6条の親の養育権の具体化であり、子どもを宗教教育に参加させるかどうかを親が決定できます。
第3項はドイツ教育制度の特徴的な規定で、宗教教育が公立学校の「正規の教科」とされています。これは政教分離の原則との関係で議論がありますが、ドイツでは宗教団体と国家が協力する体制が伝統的に存在します。ただし、教師は宗教教育を強制されず、また無宗派学校も認められています。
第4項は私立学校設立の自由を保障しつつ、厳格な条件を課しています。特に重要なのは「親の財産状況による生徒の分離が助長されない」という条件で、富裕層のみの学校創設を防ぐ趣旨です。また、教員の地位保障も認可の条件とされています。第5項は私立初等学校について特に厳しい制限を設けており、公立学校が存在しない場合や特別な教育学上の必要性がある場合にのみ認可されます。第6項の「就学前学校」廃止は、ナチス期に利用された政治的教化施設を念頭に置いた規定です。
「学校は国が監督する」って決めてるんやで。ドイツでは教育は各州(Land)が担当してて、州ごとに教育制度が少し違うんやけど、憲法レベルで国が監督するって書くことで、「どこの州でもちゃんとした教育をせなあかん」「質を保証せなあかん」っていう統一的な基準を作ってるんやな。これもナチス時代の反省があるんや。ナチスは教育を政治的洗脳の道具にして、子どもたちに間違った思想を植え付けてしもうたんやで。せやから戦後は「教育は国がしっかり監督して、質を守る」っていう方針になったんやな。
第2項では、子どもを宗教の授業に参加させるかどうかは親が決めてええって言うてるんや。これは第6条の「親の養育権」を具体化したもので、特に宗教教育っていう価値観に関わる部分については、親の意思を尊重するっていうことやねん。例えばな、イスラム教徒の家庭の子どもが、学校でキリスト教の授業を受けたくないって親が言うたら、それは尊重されなあかんのや。逆に、宗教を信じてへん家庭の子どもが宗教の授業を受けへんっていう選択も認められるんやで。
第3項がドイツの教育制度でめっちゃ特徴的なとこでな、公立学校で宗教の授業が「正規の教科」として教えられるんやで。日本人からしたら「政教分離に反するんちゃう?」って思うかもしれへんけど、ドイツには宗教団体と国が協力する長い伝統があるんや。教会税っていう制度もあるし、宗教が社会の中で一定の役割を果たしてるんやな。ただし、先生は「宗教教えたくない」って言うたら強制されへんし、無宗派学校(宗教教育をせえへん学校)も認められてるから、バランスを取ってるんや。
第4項では私立学校を作る自由を認めてるんやけど、条件がめっちゃ厳しいんやで。いっちゃん大事なのは「お金持ちの子だけが集まる学校にしたらあかん」っていう条件やねん。親の財産状況で生徒を分けるような学校は認可されへんのや。なんでかっていうと、教育の平等を守るためやねん。富裕層だけのエリート学校ができて、社会が分断されるのを防ぐっていう考え方なんや。そして、先生の給料とか待遇がちゃんと保障されてへんかったら認可せえへんっていう決まりもあるで。先生の労働条件を守ることも教育の質に関わるからやねん。
第5項では、特に小学校(初等学校)についてはさらに厳しい条件があるんや。「公立の小学校がない場合」とか「特別な教育学上の理由がある場合」だけしか私立を認めへんって決めてるんやで。なんでかっていうと、小学校っていうのは子どもの人格形成のいっちゃん大事な時期やから、みんなが一緒に学ぶことで社会の一体感を育むっていう考え方があるんやな。お金持ちの子だけ、特定の宗教の子だけ、みたいに分かれて教育を受けるのは、小さい時からは避けた方がええっていう方針なんや。第6項の「就学前学校の廃止」は、ナチスの時代に幼い子どもを政治的に教育する施設があったから、それを二度と作らせへんっていう歴史的な規定やねん。ナチスは本当に小さい子どもの頃から洗脳しようとしたから、その反省がここに表れてるんやで。
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