おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第7条第7条

(1) 全学校制度は、国家の監督に服するんや。

(2) 養育権者は、子の宗教教育への参加について決める権利を持っとるで。

(3) 宗教教育は、無宗派学校を除いて、公立学校において正規の教科やねん。国家の監督権を損なうことなく、宗教教育は、宗教団体の原則に従って行われるんや。どの教師も、その意思に反して宗教教育を行う義務を負わされたらあかん。

(4) 私立学校を設立する権利は、保障されるで。公立学校に代わる私立学校は、国家の認可が必要で、州法に服するんや。認可は、私立学校がその教育目標と施設、そして教員の学術的訓練において公立学校に劣らず、そして親の財産状況による生徒の分離が助長されへん場合に、与えられなあかんねん。認可は、教員の経済的・法的地位が十分に保障されてへん場合には、拒否されなあかん。

(5) 私立初等学校は、教育行政庁が特別な教育学上の利益を認める場合、または養育権者の申請により、共同体学校、宗派学校、もしくは世界観学校として設立されるべきで、そしてこの種の公立初等学校が当該市町村に存在せえへん場合にのみ、認可されるんやで。

(6) 就学前学校は、廃止されたままとするで。

ワンポイント解説

「学校は国が監督する」って決めてるんやで。ドイツでは教育は各州(Land)が担当してて、州ごとに教育制度が少し違うんやけど、憲法レベルで国が監督するって書くことで、「どこの州でもちゃんとした教育をせなあかん」「質を保証せなあかん」っていう統一的な基準を作ってるんやな。これもナチス時代の反省があるんや。ナチスは教育を政治的洗脳の道具にして、子どもたちに間違った思想を植え付けてしもうたんやで。せやから戦後は「教育は国がしっかり監督して、質を守る」っていう方針になったんやな。

第2項では、子どもを宗教の授業に参加させるかどうかは親が決めてええって言うてるんや。これは第6条の「親の養育権」を具体化したもので、特に宗教教育っていう価値観に関わる部分については、親の意思を尊重するっていうことやねん。例えばな、イスラム教徒の家庭の子どもが、学校でキリスト教の授業を受けたくないって親が言うたら、それは尊重されなあかんのや。逆に、宗教を信じてへん家庭の子どもが宗教の授業を受けへんっていう選択も認められるんやで。

第3項がドイツの教育制度でめっちゃ特徴的なとこでな、公立学校で宗教の授業が「正規の教科」として教えられるんやで。日本人からしたら「政教分離に反するんちゃう?」って思うかもしれへんけど、ドイツには宗教団体と国が協力する長い伝統があるんや。教会税っていう制度もあるし、宗教が社会の中で一定の役割を果たしてるんやな。ただし、先生は「宗教教えたくない」って言うたら強制されへんし、無宗派学校(宗教教育をせえへん学校)も認められてるから、バランスを取ってるんや。

第4項では私立学校を作る自由を認めてるんやけど、条件がめっちゃ厳しいんやで。いっちゃん大事なのは「お金持ちの子だけが集まる学校にしたらあかん」っていう条件やねん。親の財産状況で生徒を分けるような学校は認可されへんのや。なんでかっていうと、教育の平等を守るためやねん。富裕層だけのエリート学校ができて、社会が分断されるのを防ぐっていう考え方なんや。そして、先生の給料とか待遇がちゃんと保障されてへんかったら認可せえへんっていう決まりもあるで。先生の労働条件を守ることも教育の質に関わるからやねん。

第5項では、特に小学校(初等学校)についてはさらに厳しい条件があるんや。「公立の小学校がない場合」とか「特別な教育学上の理由がある場合」だけしか私立を認めへんって決めてるんやで。なんでかっていうと、小学校っていうのは子どもの人格形成のいっちゃん大事な時期やから、みんなが一緒に学ぶことで社会の一体感を育むっていう考え方があるんやな。お金持ちの子だけ、特定の宗教の子だけ、みたいに分かれて教育を受けるのは、小さい時からは避けた方がええっていう方針なんや。第6項の「就学前学校の廃止」は、ナチスの時代に幼い子どもを政治的に教育する施設があったから、それを二度と作らせへんっていう歴史的な規定やねん。ナチスは本当に小さい子どもの頃から洗脳しようとしたから、その反省がここに表れてるんやで。

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