おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第68条第68条

(1) 連邦首相の信任を表明する申立てが連邦議会の議員の過半数の同意を得えへん場合、連邦大統領は、連邦首相の提案により、21日以内に連邦議会を解散することができるんや。解散権は、連邦議会がその議員の過半数をもって他の連邦首相を選出するや否や、消滅するねん。

(2) 申立てと表決との間には、48時間が経過しとかなあかんで。

ワンポイント解説

信任投票の制度が第67条の建設的不信任投票と対になっとるのが面白いなって思うねん。第1項は「首相が『わしを信任してくれ』って連邦議会に言うたのに、過半数の支持が得られへんかったら、首相の提案で大統領が21日以内に連邦議会を解散できる。でも、連邦議会が別の首相を過半数で選んだら、解散権は消える」や。つまり、首相と連邦議会の関係がこじれた時の最終手段やねん。首相が「もう連邦議会と仕事でけへん。国民にもう一回選挙で判断してもらおう」って思った時に使う権限や。

歴史的にはな、この条文が実際に使われたんはごく稀やねん。一番有名なんは2005年のゲアハルト・シュレーダー首相の時や。彼は社会民主党と緑の党の連立政権を率いとったんやけど、地方選挙で大敗して求心力が落ちてしもうた。せやから、わざと信任投票を求めて、わざと負けて、連邦議会を解散して選挙に打って出たんや。これが憲法上問題やないかって議論になって、憲法裁判所で審査されたんやで。結局、ギリギリ合憲って判断されたけど、「こういう使い方はほんまは想定されてへん」って批判もあったんやな。

第2項の「申立てから投票まで48時間空ける」っていうのも、性急な決定を防ぐための冷却期間や。うち思うんやけど、この条文と第67条の建設的不信任投票を合わせると、ドイツの政治安定の二重構造がよう見えるんやで。首相側から見たら「連邦議会と仕事でけへんなら解散できる」(第68条)、連邦議会側から見たら「首相を変えたいなら後任を決めてから」(第67条)。両方向から政治の安定を守っとるんやな。でも、連邦議会が別の首相を選んだら解散権は消えるから、「新しい首相ならやっていける」ってなったら、わざわざ選挙せんでも政治が動く。この柔軟性と安定性のバランスが、ドイツ政治の強さやと、うちは思うねん。

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