おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第67条第67条

(1) 連邦議会は、その議員の過半数をもって後任者を選出して、そして連邦大統領に連邦首相の罷免を要請することによってのみ、連邦首相に対する不信任を表明することができるんや。連邦大統領は、その要請に応じて、選出された者を任命せなあかんねん。

(2) 申立てと選挙との間には、48時間が経過しとかなあかんで。

ワンポイント解説

「建設的不信任投票」がドイツ政治の安定の要やなって思うねん。第1項は「連邦議会が首相を不信任するには、議員の過半数で後任を選んで、大統領に『この首相をクビにして、次はこの人にして』って頼まなあかん。大統領はそれに従わなあかん」や。普通の不信任投票やと、「今の首相はダメや」って言うだけで首相をクビにできるんやけど、それやと政治の空白ができてまうやろ?せやから、「クビにするなら、ちゃんと次の首相も決めてからにせえ」っていうルールにしたんやな。

歴史的にはな、ワイマール共和国時代(1919-1933年)の痛烈な反省から生まれた制度なんやで。当時は不信任投票が乱発されて、14年間20回も内閣が変わったんや。しかも、次の首相が決まらへんまま不信任だけ可決されて、政治が完全に麻痺したこともあった。その混乱の中でナチスが台頭して、最終的にヒトラーが政権を握ってしもうたんやな。せやから1949年の基本法では「政治を安定させるために、首相をクビにするハードルを高くしよう」ってなったんや。うち思うんやけど、これは民主主義を守るための知恵やねん。

戦後ドイツでこの制度が実際に使われたんは、1982年のたった1回だけやで。ヘルムート・シュミット首相(社会民主党)が連立相手の自由民主党に見放されて、ヘルムート・コール(キリスト教民主同盟)が新首相に選ばれたんや。でも、この時もちゃんと後任が決まってから交代したから、政治的混乱は最小限やった。第2項の「申立てから選挙まで48時間空ける」っていうのも、勢いだけで決めへんようにする冷却期間やな。熱くなって「あいつクビや!」ってなっても、48時間あったら冷静に考えられるやろ?うち、この建設的不信任投票こそが、戦後ドイツの政治的安定の秘訣やと思うねん。この制度は世界中から注目されてて、スペインとかポーランドとか、他の国も真似してるんやで。民主主義と安定性を両立させる、ほんま賢い仕組みやな。

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