おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第67条 第67条

第67条 Art 67

第67条 第67条

(1) 連邦議会は、その議員の過半数をもって後任者を選出して、そして連邦大統領に連邦首相の罷免を要請することによってのみ、連邦首相に対する不信任を表明することができるんや。連邦大統領は、その要請に応じて、選出された者を任命せなあかんねん。

(2) 申立てと選挙との間には、48時間が経過しとかなあかんで。

(1) Der Bundestag kann dem Bundeskanzler das Mißtrauen nur dadurch aussprechen, daß er mit der Mehrheit seiner Mitglieder einen Nachfolger wählt und den Bundespräsidenten ersucht, den Bundeskanzler zu entlassen. Der Bundespräsident muß dem Ersuchen entsprechen und den Gewählten ernennen.

(2) Zwischen dem Antrage und der Wahl müssen achtundvierzig Stunden liegen.

(1) 連邦議会は、その議員の過半数をもって後任者を選出して、そして連邦大統領に連邦首相の罷免を要請することによってのみ、連邦首相に対する不信任を表明することができるんや。連邦大統領は、その要請に応じて、選出された者を任命せなあかんねん。

(2) 申立てと選挙との間には、48時間が経過しとかなあかんで。

ワンポイント解説

「建設的不信任投票」がドイツ政治の安定の要やなって思うねん。第1項は「連邦議会が首相を不信任するには、議員の過半数で後任を選んで、大統領に『この首相をクビにして、次はこの人にして』って頼まなあかん。大統領はそれに従わなあかん」や。普通の不信任投票やと、「今の首相はダメや」って言うだけで首相をクビにできるんやけど、それやと政治の空白ができてまうやろ?せやから、「クビにするなら、ちゃんと次の首相も決めてからにせえ」っていうルールにしたんやな。

歴史的にはな、ワイマール共和国時代(1919-1933年)の痛烈な反省から生まれた制度なんやで。当時は不信任投票が乱発されて、14年間20回も内閣が変わったんや。しかも、次の首相が決まらへんまま不信任だけ可決されて、政治が完全に麻痺したこともあった。その混乱の中でナチスが台頭して、最終的にヒトラーが政権を握ってしもうたんやな。せやから1949年の基本法では「政治を安定させるために、首相をクビにするハードルを高くしよう」ってなったんや。うち思うんやけど、これは民主主義を守るための知恵やねん。

戦後ドイツでこの制度が実際に使われたんは、1982年のたった1回だけやで。ヘルムート・シュミット首相(社会民主党)が連立相手の自由民主党に見放されて、ヘルムート・コール(キリスト教民主同盟)が新首相に選ばれたんや。でも、この時もちゃんと後任が決まってから交代したから、政治的混乱は最小限やった。第2項の「申立てから選挙まで48時間空ける」っていうのも、勢いだけで決めへんようにする冷却期間やな。熱くなって「あいつクビや!」ってなっても、48時間あったら冷静に考えられるやろ?うち、この建設的不信任投票こそが、戦後ドイツの政治的安定の秘訣やと思うねん。この制度は世界中から注目されてて、スペインとかポーランドとか、他の国も真似してるんやで。民主主義と安定性を両立させる、ほんま賢い仕組みやな。

第1項は、連邦議会が首相に不信任を表明できるのは、議員の過半数で後任者を選出し、大統領に首相の罷免を要請する場合のみであることを定めています。大統領はその要請に応じなければなりません。これは「建設的不信任投票」と呼ばれ、ワイマール憲法下での政府の不安定性への反省から生まれた制度です。単に首相を倒すだけでなく、後任を同時に選出することで政治的空白を防ぎます。第2項は、申立てから選挙まで48時間の冷却期間を設け、性急な決定を防いでいます。戦後ドイツの政治的安定の要因の一つです。

「建設的不信任投票」がドイツ政治の安定の要やなって思うねん。第1項は「連邦議会が首相を不信任するには、議員の過半数で後任を選んで、大統領に『この首相をクビにして、次はこの人にして』って頼まなあかん。大統領はそれに従わなあかん」や。普通の不信任投票やと、「今の首相はダメや」って言うだけで首相をクビにできるんやけど、それやと政治の空白ができてまうやろ?せやから、「クビにするなら、ちゃんと次の首相も決めてからにせえ」っていうルールにしたんやな。

歴史的にはな、ワイマール共和国時代(1919-1933年)の痛烈な反省から生まれた制度なんやで。当時は不信任投票が乱発されて、14年間20回も内閣が変わったんや。しかも、次の首相が決まらへんまま不信任だけ可決されて、政治が完全に麻痺したこともあった。その混乱の中でナチスが台頭して、最終的にヒトラーが政権を握ってしもうたんやな。せやから1949年の基本法では「政治を安定させるために、首相をクビにするハードルを高くしよう」ってなったんや。うち思うんやけど、これは民主主義を守るための知恵やねん。

戦後ドイツでこの制度が実際に使われたんは、1982年のたった1回だけやで。ヘルムート・シュミット首相(社会民主党)が連立相手の自由民主党に見放されて、ヘルムート・コール(キリスト教民主同盟)が新首相に選ばれたんや。でも、この時もちゃんと後任が決まってから交代したから、政治的混乱は最小限やった。第2項の「申立てから選挙まで48時間空ける」っていうのも、勢いだけで決めへんようにする冷却期間やな。熱くなって「あいつクビや!」ってなっても、48時間あったら冷静に考えられるやろ?うち、この建設的不信任投票こそが、戦後ドイツの政治的安定の秘訣やと思うねん。この制度は世界中から注目されてて、スペインとかポーランドとか、他の国も真似してるんやで。民主主義と安定性を両立させる、ほんま賢い仕組みやな。

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