おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第63条第63条

(1) 連邦首相は、連邦大統領の提案により、連邦議会により討論なくして選出されるんや。

(2) 連邦議会の議員の過半数の票を得た者が、選出されるねん。選出された者は、連邦大統領により任命されなあかんで。

(3) 提案された者が選出されへん場合、連邦議会は、投票後14日以内に、その議員の半数を超える者をもって連邦首相を選出することができるんや。

(4) この期間内に選出が成立せえへん場合、直ちに新たな投票が行われて、その投票において最多数の票を得た者が選出されるねん。選出された者が連邦議会の議員の過半数の票を得た場合、連邦大統領は、選挙後7日以内にその者を任命せなあかんのや。選出された者がこの過半数に達せえへん場合、連邦大統領は、7日以内にその者を任命するか、または連邦議会を解散せなあかんねん。

ワンポイント解説

首相選出の複雑な仕組みにはドイツの歴史の教訓がぎょうさん詰まっとるなって思うねん。第1-2項は「首相は、大統領が候補者を提案して、連邦議会が過半数で選ぶ。選ばれたら大統領が任命する」や。普通の場合はこれでスムーズに決まるんやな。例えばな、2021年の選挙では社会民主党(SPD)が第一党になって、オラフ・ショルツが首相候補になった。大統領が彼を提案して、連邦議会が投票して、過半数を得て首相になったんやで。

第3項では「大統領の提案が否決されたら、連邦議会が14日以内に独自に過半数で首相を選べる」って決めてる。つまり、大統領の提案を議会が「その人はあかん」って拒否しても、議会が「やったらこの人がええわ」って別の人を選べるんや。これってな、大統領の権限を制限する重要な仕組みなんやで。ワイマール共和国時代は、ヒンデンブルク大統領が自分の好みでヒトラーを首相に任命してしもうた。せやから基本法では「最終的な決定権は国民が選んだ議会にある」って徹底したんやな。

第4項がもっと複雑でな。「14日以内に決まらへんかったら、最多得票者が選ばれる。でも過半数取れてへんかったら、大統領は『その人を任命するか、国会を解散するか』を選べる」んや。これってな、政治的混乱に対処するための最後の手段やねん。例えばな、選挙の結果どの政党も過半数を取れへんかったら、連立交渉がめっちゃ難しくなるんや。2017年の選挙では、メルケル首相の連立交渉が4ヶ月以上かかって、ほんま大変やったんやで。もし14日以内に決まらへんかったら、少数与党でやるか、もう一回選挙やり直すか選ぶんや。うち思うんやけど、この段階的な手続があるから、ドイツは政治的危機を乗り越えてこれたんやと思うねん。ワイマール時代は政治が決められへんで混乱したけど、基本法は「どうやっても首相を決める仕組み」を用意しとるんや。民主主義を守りながら、政治の安定も保つ。この知恵がドイツ憲法の強さやと、うちは思うねん。

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