第61条第61条
(1) 連邦議会や連邦参議院は、連邦大統領を、基本法や他の連邦法律の故意の侵害を理由として、連邦憲法裁判所に訴追することができるんや。訴追の提起の申立ては、連邦議会の議員の少なくとも4分の1、または連邦参議院の票の4分の1によりなされなあかんねん。訴追の提起の決議は、連邦議会の議員の3分の2の多数、または連邦参議院の票の3分の2の多数を必要とするで。訴追は、訴追する機関の委任を受けた者により代表されるんや。
(2) 連邦憲法裁判所が、連邦大統領が基本法や他の連邦法律の故意の侵害について有罪であると認定する場合、連邦憲法裁判所は、連邦大統領をその職務について失権を宣告することができるねん。連邦憲法裁判所は、仮処分により、訴追の提起後、連邦大統領がその職務の行使を妨げられることを定めることができるんやで。
大統領弾劾制度のハードルの高さに、ドイツの慎重さがよう表れとるなって思うねん。第1項は「大統領が憲法や法律を故意に破ったら、連邦議会か連邦参議院が憲法裁判所に訴えられる」んや。ただし、訴えを起こすには議員の4分の1の賛成が要って、訴追を決めるには3分の2の賛成が要るんやで。めっちゃハードル高いやろ?これってな、ワイマール共和国時代の政治の不安定さへの反省から来とるんや。
1919年から1933年までのワイマール共和国では、政党が乱立して、ちょっとしたことで政争になって、政治が機能不全に陥っとったんやで。大統領も政治的な対立の道具にされがちやった。せやから1949年の基本法では「大統領は安定した象徴的存在にする。簡単にクビにできへんようにする」って決めたんや。3分の2の賛成が要るっていうことは、与党も野党も含めた幅広い合意がないと弾劾できへんってことやねん。与党だけで「気に入らへんから追い出したろ」とか、野党だけで「ちょっとしたミスで弾劾や」とか、そういう政治的な濫用を防いでるんやな。
第2項では「憲法裁判所が『有罪や』って認めたら、大統領を失権させられる。訴追した後は、仮処分で職務停止にもできる」って決めてるんや。例えばな、大統領が明らかに憲法違反のことをやってる最中やったら、まず職務停止にして、それから裁判するっていう順番もできるんやで。これで、大統領が悪さを続けるのを止められる。ただし、最終的に失権させるかどうかは憲法裁判所が決めるから、政治的な判断やなくて法的な判断で決まるんや。実際にはな、ドイツの歴史で一度もこの条文は使われたことないんやで。これがあるってだけで、大統領も「ちゃんとせなあかん」って思うから、抑止力になってるんやな。アメリカでは何度か大統領の弾劾があったけど、ドイツではゼロや。これは、ドイツの大統領が象徴的な存在で実際の政治権力を持ってへんっていうのも関係してるんやろな。うち思うんやけど、「権力者が誰であれ、法の下では平等や」っていう原則を示しながら、政治の安定も保つ。このバランスこそが、ドイツ基本法の成熟した知恵やと思うねん。
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