第6条 Art 6
第6条 第6条
(1) Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung.
(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft.
(3) Gegen den Willen der Erziehungsberechtigten dürfen Kinder nur auf Grund eines Gesetzes von der Familie getrennt werden, wenn die Erziehungsberechtigten versagen oder wenn die Kinder aus anderen Gründen zu verwahrlosen drohen.
(4) Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge der Gemeinschaft.
(5) Den unehelichen Kindern sind durch die Gesetzgebung die gleichen Bedingungen für ihre leibliche und seelische Entwicklung und ihre Stellung in der Gesellschaft zu schaffen wie den ehelichen Kindern.
(1) 婚姻と家族は、国家秩序の特別な保護を受けるんや。
(2) 子の養育と教育は、親の自然の権利であり、そして何よりもまず親に課せられた義務やねん。その遂行については、国家共同体が監督するで。
(3) 養育権者の意思に反して、子を家族から分離することは、養育権者が責務を果たさへん場合、または子が他の理由で荒廃する危険にさらされとる場合にのみ、法律に基づいてのみ許されるんや。
(4) すべての母は、共同体の保護と支援を受ける権利を持っとるで。
(5) 嫡出やない子には、嫡出の子と同じように、身体的・精神的発達、そして社会における地位のための条件が、立法によって作られなあかんねん。
第1項は、婚姻と家族が「特別な保護」を受けることを定めています。これは単に国家が介入しないという消極的保護だけでなく、家族を支援する積極的措置も含まれます。ドイツでは家族手当や育児休業制度など、家族支援政策の憲法的根拠となっています。
第2項は親の養育権と養育義務を定めています。「自然の権利」という表現は、親の養育権が憲法によって創設されるのではなく、親であることに基づく当然の権利であることを示しています。同時に「義務」でもあり、国家は適切な養育がなされているか監督する役割を持ちます。第3項では、親の意思に反する子の分離は、法律に基づき、養育権者が責務を果たさない場合や子が危険にさらされている場合にのみ許されるとしています。これは児童虐待やネグレクトへの対応を可能にしつつ、親の権利を尊重するバランスを取っています。
第4項は「すべての母」の保護を規定しています。これは戦後の混乱期に多くの母子が困窮した経験を踏まえた規定です。第5項は、婚外子(嫡出でない子)に対して、嫡出子と同等の発達・社会的地位の条件を立法により保障することを求めています。かつて婚外子は法的・社会的に差別されていましたが、この規定により平等化が進められました。
「結婚と家族は国が特別に守ります」って宣言してるんや。これは単に「邪魔せんといたる」っていう消極的な話やなくて、「ちゃんと支援する」っていう積極的な意味も含まれとるんやで。ドイツでは子育てする家族にお金を出したり、育児休業を取りやすくしたり、保育園を充実させたり、いろんな支援制度があるんやけど、その大元の憲法上の根拠がこの条文なんやな。戦後のドイツは、家族を社会の基礎単位として大事にする政策を続けてきたんや。
例えばな、ある夫婦に赤ちゃんが生まれたとするやろ。ドイツでは両親とも育児休業を取れて、その間も給付金がもらえるんや。しかも、保育園に預ける権利も法律で保障されててな、子どもが1歳になったら保育園に入れるように自治体が整備せなあかんことになってるんやで。こういう家族支援の制度は、この第6条第1項があるから正当化されるし、むしろ国の義務として要求できるんやな。日本の「少子化対策」と似た面もあるけど、ドイツは憲法レベルで家族保護を明記してる点が特徴やねん。
第2項では「親が子どもを育てる権利と義務」を定めてるんやで。「自然の権利」っていう言い方がポイントでな、これは法律で決めたから親に権利があるんやなくて、親やから当然持ってる権利やっちゅう意味なんや。でも同時に「義務」でもあるから、国は「ちゃんと育ててるかな」って見守る役目もあるんやな。親の自由と国の監督のバランスを取ってるんや。第3項では、親の意思に反して子どもを引き離すのは、めっちゃ厳しい条件がある時だけやって決めてるんやで。虐待とかネグレクトで子どもが危ない時は保護せなあかんけど、簡単には引き離されへんっていう親の権利も守ってるんやな。
第4項は「すべてのお母さんを守る」って書いてあるんやけど、これには歴史的な背景があるんや。第二次世界大戦が終わった後、ドイツは焼け野原になってな、多くの男性が戦死してしもうて、母子家庭がめっちゃ増えたんやで。食べ物もない、住むとこもない、そんな中で子どもを育てなあかん母親たちがどれだけ大変やったか。その経験から、「母親は社会全体で支える」っていう考え方が生まれたんや。今でも、妊娠中の女性の労働条件とか、出産前後の保護とか、母親への福祉支援とか、いろんな制度の根拠になってるんやで。
第5項は、結婚してへん両親の間に生まれた子ども(婚外子)にも、結婚した両親の子どもと同じ条件を法律で保障せなあかんって規定してるんや。昔はな、婚外子っていうだけで相続とか戸籍とかで差別されててん。「正式な結婚やないから」って理由で、子どもが不利な扱いを受けたんやな。でも「それはおかしい、子どもに罪はないやろ」っていう考え方で、法律を変えて平等にしていったんや。日本でも2013年に最高裁が婚外子の相続分差別を違憲って判断したけど、ドイツは1949年の基本法制定の時からこの原則を掲げてたんやで。家族の形が多様化してる現代では、ますます大事な規定になってるんやな。
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