おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第59条第59条

(1) 連邦大統領は、国際法上、連邦を代表するんや。連邦大統領は、連邦の名において外国と条約を締結するで。連邦大統領は、使節を信任して接受するねん。

(2) 連邦の政治的関係を規律したり、連邦立法の対象に関係したりする条約は、連邦立法について管轄を有する機関の同意や参与を、連邦法律の形式において必要とするんや。連邦行政に関する規定は、行政協定について準用されるで。

ワンポイント解説

この条文がドイツの外交における「形式と実質の分離」をよう表しとるなって思うねん。大統領は、国際法上ドイツを代表するんや。外国と条約結んだり、大使を認めたり、外国の大使を受け入れたりするんは大統領の仕事なんやな。世界の舞台では、大統領がドイツの顔として活動するわけや。ただ、第58条の副署制度があるから、実際には首相のサインが要るけどな。形式的には大統領が代表やけど、実質的な決定は首相がするっていうバランスやねん。

例えばな、2015年の難民危機の時、アンゲラ・メルケル首相がEUや近隣諸国と難民受け入れの交渉をしたんやけど、最終的に条約として締結する時は、ヨアヒム・ガウク大統領(当時)が署名したんやで。でも、政治責任を負うのはメルケル首相やった。こういう役割分担があるから、大統領は超党派の象徴として振る舞えるし、首相は実際の外交交渉に集中できるんやな。うち思うんやけど、これって儀礼と実務を分けることで、効率的な外交を可能にしとるんや。

第2項がめっちゃ大事でな。「政治的に重要な条約や、法律に関係する条約は、連邦議会と連邦参議院の承認が法律の形で必要」なんやで。例えばな、EUのリスボン条約(2007年)を批准する時、ドイツでは連邦議会と連邦参議院が長期間議論して、最終的に法律として承認したんや。この過程で、野党も「この条約は基本法に違反するんちゃうか」って憲法裁判所に訴えたりして、ほんま徹底的に審査されたんやで。結果、ドイツ国民の主権が侵害されへんように、いくつか条件を付けて承認された。こういう民主的な統制があるから、大統領や首相が勝手に「国の将来を決める条約」を結べへんのや。もし大統領が勝手に条約結べたら、国民の知らんうちに「戦争する」とか「主権を放棄する」とかできてまうやろ?せやから、重要な条約は必ず国民の代表が議論して決めるんや。この透明性と民主的統制こそが、ドイツ外交の信頼性を支えとるんやと、うちは思うねん。

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