第59条 Art 59
第59条 第59条
(1) Der Bundespräsident vertritt den Bund völkerrechtlich. Er schließt im Namen des Bundes die Verträge mit auswärtigen Staaten. Er beglaubigt und empfängt die Gesandten.
(2) Verträge, welche die politischen Beziehungen des Bundes regeln oder sich auf Gegenstände der Bundesgesetzgebung beziehen, bedürfen der Zustimmung oder der Mitwirkung der jeweils für die Bundesgesetzgebung zuständigen Körperschaften in der Form eines Bundesgesetzes. Für Verwaltungsabkommen gelten die Vorschriften über die Bundesverwaltung entsprechend.
(1) 連邦大統領は、国際法上、連邦を代表するんや。連邦大統領は、連邦の名において外国と条約を締結するで。連邦大統領は、使節を信任して接受するねん。
(2) 連邦の政治的関係を規律したり、連邦立法の対象に関係したりする条約は、連邦立法について管轄を有する機関の同意や参与を、連邦法律の形式において必要とするんや。連邦行政に関する規定は、行政協定について準用されるで。
第1項は、連邦大統領が国際法上ドイツを代表し、条約締結や外交使節の信任・接受を行うことを定めています。ただし、第58条により首相・大臣の副署が必要です。第2項は、政治条約や連邦立法事項に関する条約について、連邦議会・参議院の承認を法律の形で必要とすることを定めています。これにより、重要な国際条約について議会の民主的統制が確保されています。
この条文がドイツの外交における「形式と実質の分離」をよう表しとるなって思うねん。大統領は、国際法上ドイツを代表するんや。外国と条約結んだり、大使を認めたり、外国の大使を受け入れたりするんは大統領の仕事なんやな。世界の舞台では、大統領がドイツの顔として活動するわけや。ただ、第58条の副署制度があるから、実際には首相のサインが要るけどな。形式的には大統領が代表やけど、実質的な決定は首相がするっていうバランスやねん。
例えばな、2015年の難民危機の時、アンゲラ・メルケル首相がEUや近隣諸国と難民受け入れの交渉をしたんやけど、最終的に条約として締結する時は、ヨアヒム・ガウク大統領(当時)が署名したんやで。でも、政治責任を負うのはメルケル首相やった。こういう役割分担があるから、大統領は超党派の象徴として振る舞えるし、首相は実際の外交交渉に集中できるんやな。うち思うんやけど、これって儀礼と実務を分けることで、効率的な外交を可能にしとるんや。
第2項がめっちゃ大事でな。「政治的に重要な条約や、法律に関係する条約は、連邦議会と連邦参議院の承認が法律の形で必要」なんやで。例えばな、EUのリスボン条約(2007年)を批准する時、ドイツでは連邦議会と連邦参議院が長期間議論して、最終的に法律として承認したんや。この過程で、野党も「この条約は基本法に違反するんちゃうか」って憲法裁判所に訴えたりして、ほんま徹底的に審査されたんやで。結果、ドイツ国民の主権が侵害されへんように、いくつか条件を付けて承認された。こういう民主的な統制があるから、大統領や首相が勝手に「国の将来を決める条約」を結べへんのや。もし大統領が勝手に条約結べたら、国民の知らんうちに「戦争する」とか「主権を放棄する」とかできてまうやろ?せやから、重要な条約は必ず国民の代表が議論して決めるんや。この透明性と民主的統制こそが、ドイツ外交の信頼性を支えとるんやと、うちは思うねん。
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