第58条第58条
連邦大統領の命令と処分は、その効力のため、連邦首相やその所管の連邦大臣の副署を必要とするんや。これは、連邦首相の任命と罷免、第63条による連邦議会の解散、そして第69条第3項による要請には適用されへんで。
この副署制度ってめっちゃ賢い仕組みやなって思うねん。大統領の命令は、首相か大臣のサインがないと無効なんや。つまり、大統領が勝手に決めることはできへんのやで。実際の政治責任は首相や大臣が負うんやな。大統領が何かを決定する時に、首相か関係する大臣が「私も賛成や」っていう意味でサインするんや。そのサインがないと、大統領の命令は効力を持たへん。これってな、ワイマール共和国時代の反省から生まれた制度なんやで。
1919年から1933年までのワイマール憲法では、大統領がめっちゃ強い権限持っとったんや。特に第48条の「大統領緊急命令権」っていうのがあって、議会を通さずに大統領が勝手に法律みたいなもんを作れたんやで。パウル・フォン・ヒンデンブルク大統領は、この権限を何度も使って、議会を無視した政治をやったんや。最終的には1933年にヒトラーを首相に任命してしもうて、ナチス独裁への道を開いてしまった。せやから1949年の基本法では「大統領は象徴的な存在にする。実際の政治決定は首相がやる」って徹底したんやな。副署制度は、その核心的な仕組みなんや。
例えばな、大統領が法律にサインする時、首相か担当大臣も一緒にサインするから、「この法律を承認した政治責任は首相にある」ってはっきりするわけや。もし法律が間違っとったら、国民は首相に文句言えるんやで。大統領やなくてな。ただし、例外もあるんや。首相の任命・罷免、国会の解散、首相への要請っていう大統領の固有権限については、サインは要らへん。これは、大統領が憲法上独自に判断すべき大事な権限やから、首相のサインがあったら意味ないやろ?例えば、首相を選ぶ時に首相のサインが要るって、おかしいやん。せやから、大統領の「憲法上の裁量権」については副署不要ってなっとるんや。権力の分散と責任の明確化。この微妙なバランスが、ドイツの議院内閣制の賢いとこやと、うちは思うねん。
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