おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第58条 第58条

第58条 Art 58

第58条 第58条

連邦大統領の命令と処分は、その効力のため、連邦首相やその所管の連邦大臣の副署を必要とするんや。これは、連邦首相の任命と罷免、第63条による連邦議会の解散、そして第69条第3項による要請には適用されへんで。

Anordnungen und Verfügungen des Bundespräsidenten bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Gegenzeichnung durch den Bundeskanzler oder durch den zuständigen Bundesminister. Dies gilt nicht für die Ernennung und Entlassung des Bundeskanzlers, die Auflösung des Bundestages gemäß Artikel 63 und das Ersuchen gemäß Artikel 69 Abs. 3.

連邦大統領の命令と処分は、その効力のため、連邦首相やその所管の連邦大臣の副署を必要とするんや。これは、連邦首相の任命と罷免、第63条による連邦議会の解散、そして第69条第3項による要請には適用されへんで。

ワンポイント解説

この副署制度ってめっちゃ賢い仕組みやなって思うねん。大統領の命令は、首相か大臣のサインがないと無効なんや。つまり、大統領が勝手に決めることはできへんのやで。実際の政治責任は首相や大臣が負うんやな。大統領が何かを決定する時に、首相か関係する大臣が「私も賛成や」っていう意味でサインするんや。そのサインがないと、大統領の命令は効力を持たへん。これってな、ワイマール共和国時代の反省から生まれた制度なんやで。

1919年から1933年までのワイマール憲法では、大統領がめっちゃ強い権限持っとったんや。特に第48条の「大統領緊急命令権」っていうのがあって、議会を通さずに大統領が勝手に法律みたいなもんを作れたんやで。パウル・フォン・ヒンデンブルク大統領は、この権限を何度も使って、議会を無視した政治をやったんや。最終的には1933年にヒトラーを首相に任命してしもうて、ナチス独裁への道を開いてしまった。せやから1949年の基本法では「大統領は象徴的な存在にする。実際の政治決定は首相がやる」って徹底したんやな。副署制度は、その核心的な仕組みなんや。

例えばな、大統領が法律にサインする時、首相か担当大臣も一緒にサインするから、「この法律を承認した政治責任は首相にある」ってはっきりするわけや。もし法律が間違っとったら、国民は首相に文句言えるんやで。大統領やなくてな。ただし、例外もあるんや。首相の任命・罷免、国会の解散、首相への要請っていう大統領の固有権限については、サインは要らへん。これは、大統領が憲法上独自に判断すべき大事な権限やから、首相のサインがあったら意味ないやろ?例えば、首相を選ぶ時に首相のサインが要るって、おかしいやん。せやから、大統領の「憲法上の裁量権」については副署不要ってなっとるんや。権力の分散と責任の明確化。この微妙なバランスが、ドイツの議院内閣制の賢いとこやと、うちは思うねん。

この条文は、連邦大統領の命令・処分が首相または所管大臣の副署(カウンターサイン)を必要とすることを定めています。これにより、実質的な政治責任は首相・大臣が負い、大統領は象徴的・儀礼的役割を果たします。ただし、首相の任免、議会解散、首相への要請など、大統領の固有権限については副署不要です。これはドイツの議院内閣制における権力分立の仕組みです。

この副署制度ってめっちゃ賢い仕組みやなって思うねん。大統領の命令は、首相か大臣のサインがないと無効なんや。つまり、大統領が勝手に決めることはできへんのやで。実際の政治責任は首相や大臣が負うんやな。大統領が何かを決定する時に、首相か関係する大臣が「私も賛成や」っていう意味でサインするんや。そのサインがないと、大統領の命令は効力を持たへん。これってな、ワイマール共和国時代の反省から生まれた制度なんやで。

1919年から1933年までのワイマール憲法では、大統領がめっちゃ強い権限持っとったんや。特に第48条の「大統領緊急命令権」っていうのがあって、議会を通さずに大統領が勝手に法律みたいなもんを作れたんやで。パウル・フォン・ヒンデンブルク大統領は、この権限を何度も使って、議会を無視した政治をやったんや。最終的には1933年にヒトラーを首相に任命してしもうて、ナチス独裁への道を開いてしまった。せやから1949年の基本法では「大統領は象徴的な存在にする。実際の政治決定は首相がやる」って徹底したんやな。副署制度は、その核心的な仕組みなんや。

例えばな、大統領が法律にサインする時、首相か担当大臣も一緒にサインするから、「この法律を承認した政治責任は首相にある」ってはっきりするわけや。もし法律が間違っとったら、国民は首相に文句言えるんやで。大統領やなくてな。ただし、例外もあるんや。首相の任命・罷免、国会の解散、首相への要請っていう大統領の固有権限については、サインは要らへん。これは、大統領が憲法上独自に判断すべき大事な権限やから、首相のサインがあったら意味ないやろ?例えば、首相を選ぶ時に首相のサインが要るって、おかしいやん。せやから、大統領の「憲法上の裁量権」については副署不要ってなっとるんや。権力の分散と責任の明確化。この微妙なバランスが、ドイツの議院内閣制の賢いとこやと、うちは思うねん。

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