第57条 Art 57
第57条 第57条
Die Befugnisse des Bundespräsidenten werden im Falle seiner Verhinderung oder bei vorzeitiger Erledigung des Amtes durch den Präsidenten des Bundesrates wahrgenommen.
連邦大統領の権限は、その障害の場合や、その職務の早期終了の場合において、連邦参議院議長により行使されるんや。
この条文は、連邦大統領が一時的に職務を遂行できない場合や、任期途中で辞任・死亡した場合、連邦参議院議長が大統領の権限を代行することを定めています。これにより、大統領職の空白を防ぎ、国家機能の継続性を確保しています。連邦参議院議長は、州の代表機関の長であり、連邦制のバランスを体現する存在です。
この条文の危機管理の知恵に感心するねん。大統領が病気や辞職で仕事できへんなったら、連邦参議院の議長が代わりにやるんや。これで大統領職が空白にならへんようにしてるんやな。国のトップが不在やったら、いざって時に困るやろ?例えばな、外国と条約結ばなあかん時とか、法律にサインせなあかん時とか、恩赦を決めなあかん時とか、大統領の権限が必要な場面はぎょうさんあるんやで。せやから、ちゃんと代行者を憲法で決めて、国家機能が止まらへんようにしとるんや。
面白いんは、代行するんが連邦参議院議長っていうとこやねん。首相でも連邦議会議長でもなく、州の代表機関である連邦参議院の議長なんやで。うち思うんやけど、これってドイツ連邦制の理念を体現しとるんや。大統領は連邦全体を代表する象徴的な存在やから、その代行も連邦制のバランスを体現する人がふさわしいっていう考え方やな。連邦参議院議長は州政府の首相の中から1年交代で選ばれるから、ある意味「州の代表の代表」なんや。例えばな、2020年にはブランデンブルク州首相が連邦参議院議長やったし、2021年にはベルリン市長が務めたんやで。
実際にな、1984年にカール・カルステンス大統領が任期満了で退任してから、新しいリヒャルト・フォン・ヴァイツゼッカー大統領が就任するまでの短い期間、連邦参議院議長が代行を務めたことがあるんや。また、2010年にホルスト・ケーラー大統領が突然辞任した時も、連邦参議院議長のイェンス・ベーンゼン(当時ブレーメン市長)が約2ヶ月間代行して、新大統領が選ばれるまでの間しっかり職務を果たしたんやで。うち、この仕組みがあるおかげで、大統領が突然おらんなっても混乱せずに国が動き続けられるんやなって思うねん。危機管理として、ほんま大事な規定やで。
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