第53a条第53a条
(1) 合同委員会はな、3分の2を連邦議会の議員で、3分の1を連邦参議院の構成員で構成されるんや。議員は、会派の勢力比に応じて連邦議会が定めるんやけど、議員は連邦政府に属したらあかんねん。各ラントはな、そこが任命した連邦参議院の構成員1名で代表されるんよ。これらの構成員は指示に拘束されへんねん。合同委員会の設立とその手続は、連邦議会が議決して、かつ、連邦参議院の同意がいる議事規則で定めるんや。
(2) 連邦政府はな、防衛事態のための計画について合同委員会に報告せなあかんねん。第43条第1項による連邦議会とその委員会の権利は、これによって影響を受けへんのや。
これは「合同委員会(Gemeinsamer Ausschuss)」っちゅう緊急時の代替国会を設置する条文や。1968年の緊急事態法制定時に追加されたんやけど、この条文ができるまでにめっちゃ揉めたんやで。普通は国会(連邦議会)が法律を作る。ほんでも戦争とか大災害で、国会議員が集まられへん状況になったらどうするか。例えば、敵国からの核攻撃で首都が壊滅したとか。そういう極限状態でも、誰かが法律を作って、国を動かさなあかん。せやからドイツは「合同委員会」っちゅう緊急時の代替組織を作ったんや。
第1項は「合同委員会の構成」を決めた規定や。連邦議会議員の3分の2(32人)と、連邦参議院構成員の3分の1(16人)、合計48人で構成される。会派の勢力比に応じて選ばれるから、与党も野党も入る。バランスを取ってるんやな。重要なんは「議員は連邦政府に属したらあかん」っちゅうルールや。つまり大臣とかはメンバーになられへん。「政府の独裁」にならへんように、議会の独立性を守ってるんや。また、各州も代表を送る。州代表は「指示に拘束されない」、つまり州政府の言いなりやなくて、自分の判断で行動できるねん。これも独裁防止の工夫や。例えばな、学校で大災害が起きて、生徒会のメンバーが集まられへんとする。そしたら各クラスから代表を少人数選んで、緊急の意思決定をする委員会を作るやろ。それと似たような仕組みやな。
第2項は「政府は防衛計画を報告する義務がある」っちゅう規定や。合同委員会に情報を提供せなあかんのや。秘密の軍事計画も、この委員会には報告する。委員会がちゃんとした判断をするには、情報が必要やからな。ほんでも第43条の権利、つまり通常の国会や委員会が政府に質問する権利は、そのまま残る。合同委員会ができたからって、普通の国会の権限が消えるわけやないんや。
1968年にこの条文ができたとき、めっちゃ反対運動があったんやで。学生運動が盛り上がってた時期で、「緊急事態法は独裁への道や」「ナチスの再来や」って、数十万人がデモをした。なんでかっちゅうと、ナチスも緊急事態を口実に独裁したからや。1933年、国会議事堂火災を口実に「国家緊急令」を出して、基本的人権を停止して、独裁体制を作ったんや。ドイツ国民は、この歴史を忘れてへん。せやから緊急事態法には、めっちゃ慎重なんや。この合同委員会も、独裁にならへんように、めっちゃ細かいルールを作ってる。議会の監視を維持する。政府の権限を制限する。人権は最大限守る。そういう設計やねん。
実はな、この合同委員会、今まで一度も発動されてへん。冷戦も終わって、ソ連も崩壊して、ドイツが攻撃される危険は、ほぼなくなったからな。発動せんで済むのが一番ええんや。ほんでも「もしもの備え」は必要やねん。緊急時でも民主主義を守る。独裁にならへん仕組みを作る。これがドイツの決意なんやで。
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