第53a条 Art 53a
第53a条 第53a条
(1) Der Gemeinsame Ausschuß besteht zu zwei Dritteln aus Abgeordneten des Bundestages, zu einem Drittel aus Mitgliedern des Bundesrates. Die Abgeordneten werden vom Bundestage entsprechend dem Stärkeverhältnis der Fraktionen bestimmt; sie dürfen nicht der Bundesregierung angehören. Jedes Land wird durch ein von ihm bestelltes Mitglied des Bundesrates vertreten; diese Mitglieder sind nicht an Weisungen gebunden. Die Bildung des Gemeinsamen Ausschusses und sein Verfahren werden durch eine Geschäftsordnung geregelt, die vom Bundestage zu beschließen ist und der Zustimmung des Bundesrates bedarf.
(2) Die Bundesregierung hat den Gemeinsamen Ausschuß über ihre Planungen für den Verteidigungsfall zu unterrichten. Die Rechte des Bundestages und seiner Ausschüsse nach Artikel 43 Abs. 1 bleiben unberührt.
(1) 合同委員会はな、3分の2を連邦議会の議員で、3分の1を連邦参議院の構成員で構成されるんや。議員は、会派の勢力比に応じて連邦議会が定めるんやけど、議員は連邦政府に属したらあかんねん。各ラントはな、そこが任命した連邦参議院の構成員1名で代表されるんよ。これらの構成員は指示に拘束されへんねん。合同委員会の設立とその手続は、連邦議会が議決して、かつ、連邦参議院の同意がいる議事規則で定めるんや。
(2) 連邦政府はな、防衛事態のための計画について合同委員会に報告せなあかんねん。第43条第1項による連邦議会とその委員会の権利は、これによって影響を受けへんのや。
第53a条は、合同委員会(Gemeinsamer Ausschuss)について定めています。1968年の緊急事態法制定時に追加されました。(1)合同委員会は連邦議会議員(3分の2)と連邦参議院構成員(3分の1)で構成されます。議員は会派の勢力比に応じて選ばれ、政府には属しません。各州は連邦参議院構成員1名で代表され、指示に拘束されません。設立と手続は議事規則で定められます。(2)連邦政府は防衛事態の計画を合同委員会に報告する義務があります。この条文は、防衛事態で連邦議会が機能不全に陥った場合、合同委員会が立法権を行使できるようにするものです。緊急時の民主的統制を維持するための重要な制度です。
これは「合同委員会(Gemeinsamer Ausschuss)」っちゅう緊急時の代替国会を設置する条文や。1968年の緊急事態法制定時に追加されたんやけど、この条文ができるまでにめっちゃ揉めたんやで。普通は国会(連邦議会)が法律を作る。ほんでも戦争とか大災害で、国会議員が集まられへん状況になったらどうするか。例えば、敵国からの核攻撃で首都が壊滅したとか。そういう極限状態でも、誰かが法律を作って、国を動かさなあかん。せやからドイツは「合同委員会」っちゅう緊急時の代替組織を作ったんや。
第1項は「合同委員会の構成」を決めた規定や。連邦議会議員の3分の2(32人)と、連邦参議院構成員の3分の1(16人)、合計48人で構成される。会派の勢力比に応じて選ばれるから、与党も野党も入る。バランスを取ってるんやな。重要なんは「議員は連邦政府に属したらあかん」っちゅうルールや。つまり大臣とかはメンバーになられへん。「政府の独裁」にならへんように、議会の独立性を守ってるんや。また、各州も代表を送る。州代表は「指示に拘束されない」、つまり州政府の言いなりやなくて、自分の判断で行動できるねん。これも独裁防止の工夫や。例えばな、学校で大災害が起きて、生徒会のメンバーが集まられへんとする。そしたら各クラスから代表を少人数選んで、緊急の意思決定をする委員会を作るやろ。それと似たような仕組みやな。
第2項は「政府は防衛計画を報告する義務がある」っちゅう規定や。合同委員会に情報を提供せなあかんのや。秘密の軍事計画も、この委員会には報告する。委員会がちゃんとした判断をするには、情報が必要やからな。ほんでも第43条の権利、つまり通常の国会や委員会が政府に質問する権利は、そのまま残る。合同委員会ができたからって、普通の国会の権限が消えるわけやないんや。
1968年にこの条文ができたとき、めっちゃ反対運動があったんやで。学生運動が盛り上がってた時期で、「緊急事態法は独裁への道や」「ナチスの再来や」って、数十万人がデモをした。なんでかっちゅうと、ナチスも緊急事態を口実に独裁したからや。1933年、国会議事堂火災を口実に「国家緊急令」を出して、基本的人権を停止して、独裁体制を作ったんや。ドイツ国民は、この歴史を忘れてへん。せやから緊急事態法には、めっちゃ慎重なんや。この合同委員会も、独裁にならへんように、めっちゃ細かいルールを作ってる。議会の監視を維持する。政府の権限を制限する。人権は最大限守る。そういう設計やねん。
実はな、この合同委員会、今まで一度も発動されてへん。冷戦も終わって、ソ連も崩壊して、ドイツが攻撃される危険は、ほぼなくなったからな。発動せんで済むのが一番ええんや。ほんでも「もしもの備え」は必要やねん。緊急時でも民主主義を守る。独裁にならへん仕組みを作る。これがドイツの決意なんやで。
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