第51条第51条
(1) 連邦参議院は、州政府の構成員から成っとって、州政府がこれを任命したり召還したりするんや。これらの者は、その政府の他の構成員により代表されることができるで。
(2) 各州は、少なくとも3票を持っとる。人口200万人を超える州は4票を、人口600万人を超える州は5票を、人口700万人を超える州は6票を持っとるねん。
(3) 各州は、その持っとる票数と同数の構成員を派遣することができるんや。一の州の票は、統一的に、そして出席する構成員やその代理人によってのみ投じられることができるで。
連邦参議院は、州政府の大臣とかで構成されるんや。国民が直接選ぶんやなくて、州政府が「うちの代表はこの人や」って決めて送り込むんや。つまり、州政府が国の政治に直接参加できるっちゅうわけやな。これが日本の参議院との一番大きな違いでな。日本の参議院は国民が直接選挙で選ぶけど、ドイツの連邦参議院(Bundesrat)は州政府の代表なんや。例えば、バイエルン州の首相とか大臣が連邦参議院のメンバーになるんやな。代理人も認められるから、首相が忙しかったら他の大臣が代わりに出席できるんや。
第2項では「州の人口に応じて、持ち票数が違う」って決めてるんや。一番小さい州でも3票はもらえて、人口200万人超えたら4票、600万人超えたら5票、700万人超えたら6票になるんや。これ、面白いバランス感覚でな。「小さい州も発言権を持てるようにする」けど「大きい州の影響力も認める」っちゅうわけや。完全平等にしたら人口の多い州が有利すぎるし、完全に人口比例にしたら小さい州の声が届かへん。例えば、人口8,000万人のノルトライン=ヴェストファーレン州は6票やけど、人口70万人のブレーメン州も3票持ってるんや。これで、小さい州も「うちも意見あるで」って言えるんやな。
第3項がめっちゃ大事なとこでな。「各州は、持ち票数と同じ人数を派遣できる。でも、その州の票は全部同じ方向に投じなあかん」(einheitlich abgeben)っちゅうルールや。つまり、ノルトライン=ヴェストファーレン州が6票持ってたら、6人派遣できるけど、投票の時は6票全部「賛成」か全部「反対」にせなあかんのや。例えば、「バイエルン州が4人の代表を送るけど、投票する時はバイエルン州として統一見解を出す」みたいな感じや。これ、なんでかっちゅうと、「州政府の統一的な意思」を連邦に反映させるためなんや。バラバラに投票したら、「州の意見」にならへんやろ?学校で例えたら「各クラスが代表を送るけど、投票する時はクラスとして統一した票を入れる」みたいな感じや。このシステムで、各州にとって大切なことが連邦政治にしっかり反映される仕組みになってるんやで。
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