おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第5条 第5条

第5条 Art 5

第5条 第5条

(1) 誰でも、言葉、文書、そして画像で、自分の意見を自由に表明したり広めたり、そして一般にアクセスできる情報源から妨げられへんと情報を得る権利を持っとるんや。出版の自由と放送や映画による報道の自由は、保障されるで。検閲は、行われへん。

(2) これらの権利は、一般法律の規定、青少年保護のための法律規定、そして個人の名誉の権利において、その制限を見つけるんやねん。

(3) 芸術と学問、研究、そして教授は、自由や。教授の自由は、憲法への忠誠を免除するもんやないで。

(1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.

(2) Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre.

(3) Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung.

(1) 誰でも、言葉、文書、そして画像で、自分の意見を自由に表明したり広めたり、そして一般にアクセスできる情報源から妨げられへんと情報を得る権利を持っとるんや。出版の自由と放送や映画による報道の自由は、保障されるで。検閲は、行われへん。

(2) これらの権利は、一般法律の規定、青少年保護のための法律規定、そして個人の名誉の権利において、その制限を見つけるんやねん。

(3) 芸術と学問、研究、そして教授は、自由や。教授の自由は、憲法への忠誠を免除するもんやないで。

ワンポイント解説

「自分の意見を自由に言える権利」と「情報を自由に得る権利」を守ってるんやで。声で言うのも、文章に書くのも、絵や写真や動画で表現するのも、ぜーんぶ自由やねん。そして、誰でもアクセスできる情報源(本とか新聞とかインターネットとか)から情報を得ることも自由や。これは民主主義の基本中の基本でな、みんなが自由に意見を言うて、いろんな情報を知ることができるから、ちゃんとした議論ができて、良い政治ができるんやな。

例えばな、政府の政策に反対する意見を持ってる人がおったとするやろ。その人が「わたしはこの政策に反対や」って街頭で演説したり、SNSで発信したり、デモ行進したりする権利が守られてるんや。ナチスの時代には、政府を批判する人はすぐに逮捕されて、強制収容所に送られたんやで。そういう恐ろしい経験があるから、戦後のドイツは「どんな意見でも自由に言える」っていう権利をめっちゃ大事にしてるんやな。多数派の意見だけやなくて、少数派の意見、不人気な意見、政府を批判する意見、そういうのも全部守られるんや。

第1項の後半では「新聞やテレビ、ラジオ、映画の自由」を守って、さらに「検閲は絶対あかん」ってはっきり宣言してるんやで。これ、めっちゃ重要なことやねん。「検閲」っていうのは、発表する前に政府がチェックして、都合の悪い内容を削除したり禁止したりすることや。ナチスの時代には、すべての新聞、ラジオ、映画が政府の統制下に置かれて、ナチスに都合の悪いことは一切報道されへんかったんや。政府のプロパガンダ(宣伝)だけが流されて、国民は真実を知ることができへんかったんやな。その深刻な反省から、「事前検閲は完全に禁止」って憲法に書いたんやで。ただし、名誉毀損とかプライバシー侵害で後から訴えられることはあるけど、発表前に政府が止めることはできへんのや。

第2項では「でも何でもかんでも自由やないで」っていう制限のルールを示してるんやな。「一般法律」「青少年保護」「個人の名誉」っていう三つの理由で制限されることがあるんや。「一般法律」っていうのは、特定の意見を狙い撃ちにする法律やなくて、すべての人に平等に適用される法律のことやで。例えば、子どもに有害な内容は規制できるし、人の名誉を傷つける嘘は許されへんのや。バランスが大事やねん。第3項は芸術と学問の自由を保障してるんやけど、大学の先生が教える自由には「憲法への忠誠」っていう条件が付いてるんや。つまり、民主主義そのものを否定するような教育はあかんっちゅうことやで。ナチスの時代には大学の先生がナチスのイデオロギーを教えとったから、その反省があるんやな。学問の自由は大事やけど、民主主義を守るっていう大前提は外したらあかんっていうことやねん。

第1項前段は、意見表明の自由と情報取得の自由を保障しています。「言葉、文書および画像」という表現から、あらゆる表現手段が保護されることが分かります。また、「一般にアクセス可能な情報源」から情報を得る自由も明示されており、これは知る権利の保障として重要です。民主主義社会において、市民が自由に意見を述べ、情報を得ることは不可欠です。

第1項後段では、出版・報道の自由を保障し、「検閲は、行われない」と明確に宣言しています。これは事前検閲の絶対的禁止を意味し、ナチス政権下でメディアが統制された歴史への反省です。ただし、事後的な法的責任(名誉毀損など)まで否定するものではありません。報道の自由は民主主義の基盤として特別に保護されています。

第2項は表現の自由の制限事由を定めています。「一般法律」による制限が認められますが、これは特定の意見を狙い撃ちにする法律ではなく、すべての意見に一般的に適用される法律を意味します。青少年保護と個人の名誉権も制限根拠となります。第3項では芸術と学問の自由を保障していますが、教授の自由については「憲法への忠誠」という留保が付されています。これは、民主的基本秩序を否定する教育活動は保護されないことを意味します。

「自分の意見を自由に言える権利」と「情報を自由に得る権利」を守ってるんやで。声で言うのも、文章に書くのも、絵や写真や動画で表現するのも、ぜーんぶ自由やねん。そして、誰でもアクセスできる情報源(本とか新聞とかインターネットとか)から情報を得ることも自由や。これは民主主義の基本中の基本でな、みんなが自由に意見を言うて、いろんな情報を知ることができるから、ちゃんとした議論ができて、良い政治ができるんやな。

例えばな、政府の政策に反対する意見を持ってる人がおったとするやろ。その人が「わたしはこの政策に反対や」って街頭で演説したり、SNSで発信したり、デモ行進したりする権利が守られてるんや。ナチスの時代には、政府を批判する人はすぐに逮捕されて、強制収容所に送られたんやで。そういう恐ろしい経験があるから、戦後のドイツは「どんな意見でも自由に言える」っていう権利をめっちゃ大事にしてるんやな。多数派の意見だけやなくて、少数派の意見、不人気な意見、政府を批判する意見、そういうのも全部守られるんや。

第1項の後半では「新聞やテレビ、ラジオ、映画の自由」を守って、さらに「検閲は絶対あかん」ってはっきり宣言してるんやで。これ、めっちゃ重要なことやねん。「検閲」っていうのは、発表する前に政府がチェックして、都合の悪い内容を削除したり禁止したりすることや。ナチスの時代には、すべての新聞、ラジオ、映画が政府の統制下に置かれて、ナチスに都合の悪いことは一切報道されへんかったんや。政府のプロパガンダ(宣伝)だけが流されて、国民は真実を知ることができへんかったんやな。その深刻な反省から、「事前検閲は完全に禁止」って憲法に書いたんやで。ただし、名誉毀損とかプライバシー侵害で後から訴えられることはあるけど、発表前に政府が止めることはできへんのや。

第2項では「でも何でもかんでも自由やないで」っていう制限のルールを示してるんやな。「一般法律」「青少年保護」「個人の名誉」っていう三つの理由で制限されることがあるんや。「一般法律」っていうのは、特定の意見を狙い撃ちにする法律やなくて、すべての人に平等に適用される法律のことやで。例えば、子どもに有害な内容は規制できるし、人の名誉を傷つける嘘は許されへんのや。バランスが大事やねん。第3項は芸術と学問の自由を保障してるんやけど、大学の先生が教える自由には「憲法への忠誠」っていう条件が付いてるんや。つまり、民主主義そのものを否定するような教育はあかんっちゅうことやで。ナチスの時代には大学の先生がナチスのイデオロギーを教えとったから、その反省があるんやな。学問の自由は大事やけど、民主主義を守るっていう大前提は外したらあかんっていうことやねん。

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