おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第46条第46条

(1) 議員は、連邦議会やその委員会において行った表決や発言を理由として、いかなる時においても、裁判上もしくは職務上訴追されたり、またはその他連邦議会の外において責任を問われたりしたらあかんねん。これは、名誉毀損的侮辱には適用されへんで。

(2) 議員は、刑罰をもって威嚇された行為について、連邦議会の許可がある場合に限って、責任を問われたり逮捕されたりすることができるんや。ただし、行為の実行中やその翌日中に現行犯逮捕された場合は、この限りやないで。

(3) 連邦議会の許可は、さらに、議員の身体の自由に対するその他のすべての制限や第18条による議員に対する手続の開始に際しても必要とされるねん。

(4) 議員に対するすべての刑事手続と第18条による手続、すべての拘禁、そしてその身体の自由に対するその他の制限は、連邦議会の要求により停止されなあかんねん。

ワンポイント解説

「免責特権」(Indemnität)っちゅうて、議員が国会で喋ったことや投票したことで、訴えられたり罰せられたりせえへん、っちゅうルールや。なんでこんなルールがあるかっちゅうと、議員が自由にモノ言えなあかんからや。「これ言うたら訴えられるかも」って思ったら、大事なことが言えへんやろ?例えば、政府の不正を追及してる時に「訴えられるかも」って怖がってたら、真実を明らかにできへんやん。実際、国会で激しい批判をしても、それが議員の仕事として正当なもんやったら保護されるんや。ただし、ただの悪口(名誉毀損的侮辱、verleumderische Beleidigungen)はあかんで。政策批判と人格攻撃は別物やからな。

第2項と第3項は「不逮捕特権」(Immunität)っちゅうて、「議員を逮捕するには国会の許可が要る」っちゅうルールや。ただし、犯罪の現場で捕まったり、翌日に捕まったりするんは例外やけどな。これ、なんでこんなルールがあるかっちゅうと、「政府が気に入らへん議員を勝手に逮捕する」のを防ぐためや。独裁国家やと、「反対派の議員を逮捕して黙らせる」とかあるやろ?歴史的にもナチス時代とかに議員が弾圧されたから、こういう保護が必要なんや。それに、「身体の自由に対する制限」全般について国会の許可が要るんやで。つまり、捜索とか尾行とか、そういうのも国会の許可なしにはできへんねん。

第4項では「議員に対する刑事手続とか逮捕とかを、国会が『止めろ』って言うたら止めなあかん」って決めてるんや。ただし、これは議員個人を守るためやなくて、国会全体の機能を守るためや。せやから、議員が本当に悪いことしてたら、国会も「逮捕してええよ」って許可することが多いで。実際、ドイツでも議員が汚職とか脱税とかで逮捕される時は、国会が許可を出すんや。でも、政治的な理由で議員を追い込むような時は、国会が「待て、それはおかしい」って止められるんやな。学校で例えたら「生徒会の役員を処分する時は、生徒会全体の許可が要る。でも悪いことしてたら普通に許可される」みたいな感じや。民主主義を守るための特権やけど、濫用したらあかん。このバランス感覚が大事なんやな。

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