おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第45d条 第45d条

第45d条 Art 45d

第45d条 第45d条

(1) 連邦議会はな、連邦の情報機関活動を統制するための委員会を設置するんや。

(2) 詳しいことは連邦法律で定めるんやで。

(1) Der Bundestag bestellt ein Gremium zur Kontrolle der nachrichtendienstlichen Tätigkeit des Bundes.

(2) Das Nähere regelt ein Bundesgesetz.

(1) 連邦議会はな、連邦の情報機関活動を統制するための委員会を設置するんや。

(2) 詳しいことは連邦法律で定めるんやで。

ワンポイント解説

これは「情報機関を監視する委員会を国会に作れ」って決めた条文や。2009年の基本法改正で追加された比較的新しい規定やで。どの国にも「情報機関」っちゅうスパイ組織があるねん。ドイツには3つある。外国の情報を集める「連邦情報局(BND)」、国内のテロや過激派を監視する「連邦憲法擁護庁(BfV)」、軍隊内部の防諜を担当する「軍事防諜局(MAD)」。こういう組織は、めっちゃ強力な権限を持ってる。盗聴、監視、潜入捜査、情報収集...。ほんでも秘密活動やから、国民には見えへん。「誰を監視してるか」「どんな手段を使ってるか」は、原則として秘密なんや。

せやから危険なんや。民主的統制がないと「秘密警察」になって、国民を弾圧する道具になってしまう。東ドイツの「シュタージ(国家保安省)」がまさにそれやった。1989年の東ドイツ崩壊後、シュタージの秘密文書が公開されたんやけど、国民の3分の1が監視対象になってたんや。隣人が隣人を密告し、親が子供をスパイする。そんな恐怖社会やった。西ドイツもこれを知ってたから、情報機関の民主的統制にめっちゃ敏感やったんや。例えばな、学校に「生徒の行動を監視する秘密の委員会」があったとする。誰が何をしてるか、全部記録されてる。ほんでもその委員会、先生も生徒も誰も監督してへん。こんなん、めっちゃ怖いやろ。情報機関も同じや。強い力を持ってるからこそ、ちゃんと監視せなあかんねん。

第2項は「委員会の詳細は法律で定める」っちゅう規定や。この委員会は「議会情報機関統制委員会(PKGr)」って呼ばれてる。連邦議会議員から選ばれた少数の委員で構成されて、秘密会として活動するんや。情報機関の長を呼んで報告を聞いたり、秘密作戦の内容をチェックしたり、予算を審査したりする。ほんでも難しいのが、「秘密を守らなあかん」っちゅう点や。委員が知った情報は、外部に漏らしたらあかん。国家機密やからな。せやから委員会の議論内容も、原則として非公開や。透明性と機密性のバランス、めっちゃ難しいねん。

ドイツは東西分断時代に「秘密警察の恐怖」を経験した。西ドイツでも、1970年代の左翼テロ対策で情報機関の権限が拡大して、「国家の監視が行き過ぎてるんちゃうか」って批判が出たことがあるねん。せやから情報機関の民主的統制にめっちゃ神経質なんや。「強い力には、強い監視が必要」っちゅうことやな。権力を持つ組織は、必ず誰かが監視する。これが民主主義を守る知恵やねん。歴史の教訓を憲法に刻み込んでるんやで。

第45d条は、情報機関統制委員会について定めています。2009年の基本法改正で追加された比較的新しい条文です。(1)連邦議会は、連邦の情報機関活動を統制するための委員会を設置します。ドイツの情報機関には、連邦情報局(BND、対外情報)、連邦憲法擁護庁(BfV、国内諜報)、軍事防諜局(MAD、軍内部の防諜)があります。(2)詳細は連邦法律(情報機関統制法)により定められます。この委員会は秘密会として活動し、情報機関の活動を監視します。情報機関は強大な権限を持つため、民主的統制が不可欠です。盗聴、監視、情報収集などの活動が適法かつ適切に行われているかを議会が監督する仕組みです。この条文により、「秘密警察」化を防ぎ、情報機関の民主的統制が制度化されています。

これは「情報機関を監視する委員会を国会に作れ」って決めた条文や。2009年の基本法改正で追加された比較的新しい規定やで。どの国にも「情報機関」っちゅうスパイ組織があるねん。ドイツには3つある。外国の情報を集める「連邦情報局(BND)」、国内のテロや過激派を監視する「連邦憲法擁護庁(BfV)」、軍隊内部の防諜を担当する「軍事防諜局(MAD)」。こういう組織は、めっちゃ強力な権限を持ってる。盗聴、監視、潜入捜査、情報収集...。ほんでも秘密活動やから、国民には見えへん。「誰を監視してるか」「どんな手段を使ってるか」は、原則として秘密なんや。

せやから危険なんや。民主的統制がないと「秘密警察」になって、国民を弾圧する道具になってしまう。東ドイツの「シュタージ(国家保安省)」がまさにそれやった。1989年の東ドイツ崩壊後、シュタージの秘密文書が公開されたんやけど、国民の3分の1が監視対象になってたんや。隣人が隣人を密告し、親が子供をスパイする。そんな恐怖社会やった。西ドイツもこれを知ってたから、情報機関の民主的統制にめっちゃ敏感やったんや。例えばな、学校に「生徒の行動を監視する秘密の委員会」があったとする。誰が何をしてるか、全部記録されてる。ほんでもその委員会、先生も生徒も誰も監督してへん。こんなん、めっちゃ怖いやろ。情報機関も同じや。強い力を持ってるからこそ、ちゃんと監視せなあかんねん。

第2項は「委員会の詳細は法律で定める」っちゅう規定や。この委員会は「議会情報機関統制委員会(PKGr)」って呼ばれてる。連邦議会議員から選ばれた少数の委員で構成されて、秘密会として活動するんや。情報機関の長を呼んで報告を聞いたり、秘密作戦の内容をチェックしたり、予算を審査したりする。ほんでも難しいのが、「秘密を守らなあかん」っちゅう点や。委員が知った情報は、外部に漏らしたらあかん。国家機密やからな。せやから委員会の議論内容も、原則として非公開や。透明性と機密性のバランス、めっちゃ難しいねん。

ドイツは東西分断時代に「秘密警察の恐怖」を経験した。西ドイツでも、1970年代の左翼テロ対策で情報機関の権限が拡大して、「国家の監視が行き過ぎてるんちゃうか」って批判が出たことがあるねん。せやから情報機関の民主的統制にめっちゃ神経質なんや。「強い力には、強い監視が必要」っちゅうことやな。権力を持つ組織は、必ず誰かが監視する。これが民主主義を守る知恵やねん。歴史の教訓を憲法に刻み込んでるんやで。

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