第45c条第45c条
(1) 連邦議会はな、第17条によって連邦議会に向けられた請願と苦情の処理を任務とする請願委員会を設置するんや。
(2) 苦情を審査する委員会の権限は、連邦法律で定めるんやで。
これは「国会に請願委員会を設置せなあかん」って決めた条文や。1975年の基本法改正で追加されたんやで。民主主義っちゅうんは、選挙で代表を選ぶだけやなくて、選挙と選挙の間も国民の声を届ける仕組みがいるねん。第17条で全ての人に請願権が保障されてるけど、その受け皿がないとあかん。請願っちゅうんは、「こんな法律を作ってほしい」「こんな問題を解決してほしい」って国会に訴えることや。昔は王様に「お願い」してた権利が、今は国会に対する権利になったんやな。
第1項は「連邦議会は請願委員会を設置する」って規定してる。この委員会が、国民から送られてくる請願を受け付けて、審査して、処理するんや。ドイツの請願委員会は年間数万件の請願を処理してる。めっちゃ多いやろ。内容も様々や。「税金を安くして」「道路を整備して」「この法律はおかしい」「役所の対応がひどい」とか。一件一件、ちゃんと読んで、対応を決めるんやで。例えばな、あなたが「うちの近所の公園、遊具が壊れてて危険やねん。直してほしい」って市役所に言うても、無視されたとする。そしたら国会に請願するんや。「公園の安全管理がずさんや。改善を求めます」って。請願委員会は市役所に調査を求めて、必要なら勧告を出すねん。
第2項は「委員会の権限は連邦法律で定める」っちゅう規定や。請願委員会は、請願内容を審査して、関係省庁に資料提出や説明を求める権限を持ってる。場合によっては証人を呼んで話を聞くこともできるんや。そして調査結果に基づいて、政府や議会に勧告を出す。「この問題は対応が必要です」ってな。ほんでもな、委員会には強制力はない。「こうせなあかん」って命令はできへんねん。あくまで「勧告」や。政府が聞くか聞かへんかは、政府次第やねん。
この請願委員会、めっちゃ大事な役割を果たしてるで。小さな声も聞き逃さへん。一人ひとりの国民が、直接国会に声を届けられるんや。選挙は数年に一度やけど、請願はいつでもできる。民主主義っちゅうんは、「選挙で選んで終わり」やない。日常的に国民の声を拾い上げる仕組みが必要やねん。それがこの請願委員会や。市民と議会を結ぶ大切な架け橋なんやで。
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