おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第45a条第45a条

(1) 連邦議会はな、外務委員会と防衛委員会を設置するんやで。

(2) 防衛委員会はな、調査委員会の権利も持ってるんや。その構成員の4分の1の申立てによって、防衛委員会は、ある事項をその調査の対象にする義務を負うんよ。

(3) 第44条第1項は、防衛の領域では適用されへんねん。

ワンポイント解説

第1項は「国会に外務委員会と防衛委員会を必ず設置せよ」っちゅう規定や。軍隊の民主的統制がめっちゃ重要やねん。ドイツは2度の世界大戦で、軍部が暴走した経験がある。ナチス時代は軍が独裁を支えた。せやから戦後は「軍は絶対に議会の統制下に置く」って決めたんや。普通の委員会は「作ってもええ」やけど、外務委員会と防衛委員会は「必ず作れ」や。それだけ重要なんやな。

第2項は「防衛委員会は調査委員会の権利を持つ」っちゅう規定や。めっちゃ強力な権限やで。軍の不正とか問題があったら、すぐに調査できる。しかも委員の4分の1が要求したら、調査せなあかん。少数派の意見も尊重される仕組みや。軍の問題を隠蔽させへんための知恵やねん。

第3項は「防衛領域では、別途調査委員会を作る必要ない」っちゅう意味や。防衛委員会自体が調査機能を持ってるからな。二重にする必要ないねん。この条文の背景には「軍隊は民主主義の敵になりうる」っちゅう歴史の教訓がある。軍を徹底的に監視する。議会が軍をコントロールする。これがドイツの「議会の軍隊」っちゅう原則やねん。

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