第44条第44条
(1) 連邦議会は、公開の審理において必要な証拠を収集する調査委員会を設置する権利を持っとって、その議員の4分の1の申立てによりその義務を負うんや。公開は排除されることができるで。
(2) 証拠収集については、刑事訴訟に関する規定が準用されるねん。信書、郵便、そして電気通信の秘密は、影響を受けへんで。
(3) 裁判所と行政官庁は、法律上と職務上の援助を行う義務を負っとるんや。
(4) 調査委員会の決議は、裁判所の審査から除外されるねん。調査の基礎となる事実関係の評価と判断においては、裁判所は自由やで。
国会は調査委員会を作れる。議員の4分の1が『作れ』って言うたら、必ず作らなあかん、っちゅうルールや。これ、めっちゃ大事でな。例えば、政府が何か怪しいことやってても、与党が多数やから「調査せえへん」って言うたら困るやろ?せやから、「議員の4分の1(つまり野党でも)が求めたら、必ず調査委員会を作る」って決めてるんや。野党が少数でも、政府の不正をちゃんと調べられるっちゅうのが民主主義の肝やで。実際、過去にもぎょうさんの調査委員会が設置されたんや。例えば、東西ドイツ統一後の1990年代に「東ドイツの秘密警察(シュタージ)の活動」を調査したり、2000年代に「イラク戦争へのドイツの関与」を調査したり、2015年には「NSA(アメリカの諜報機関)によるドイツ盗聴問題」を調査したんや。調査は公開が原則やけど、必要なら非公開にもできるで。
第2項では「証拠集めは刑事裁判のルールに従う」って決めてるんや。つまり、調査委員会は証人を呼んで尋問できるし、証拠を要求できるんや。ただし、手紙とかメールとかの通信の秘密は守られるで。第3項は「裁判所や役所は、調査委員会に協力せなあかん」っちゅうことや。調査委員会が「この証拠出して」とか「証人呼んで」って言うたら、協力する義務があるんや。これで、調査委員会には強力な調査権限があるっちゅうことやな。ただし、あくまで刑事裁判と同じルールに従うから、人権侵害にならへんようになってるんや。
第4項がちょっと難しいんやけど、「調査委員会の結論は、裁判所が口出しできへん。でも、調査した事実については、裁判所が独自に判断できる」っちゅうことや。つまり、調査委員会の「政治的判断」は尊重するけど、「法的判断」は裁判所がやるんや。例えば、調査委員会が「この政策は失敗や。大臣は責任を取るべきや」って結論出しても、裁判所は「その判断は政治の問題やから口出しせえへん」ってなるんや。でも、もし同じ事件について刑事裁判が起きたら、裁判所は調査委員会の結論に縛られへんで、独自に「この行為は違法や」って判断できるんやな。学校で例えたら「生徒会の調査委員会が『この行動は生徒会の理念に反する』って結論出しても、先生(裁判所)は『学校のルール的にどうか』を独自に判断できる」みたいな感じや。これが三権分立の肝で、政治と司法の役割をちゃんと分けてるんやで。
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