第43条第43条
(1) 連邦議会とその委員会は、連邦政府のすべての構成員の出席を要求することができるんや。
(2) 連邦参議院と連邦政府の構成員、そしてその委任を受けた者は、連邦議会とその委員会のすべての会議への出席権を持っとるで。これらの者は、いつでも聴取されなあかんねん。
国会や委員会は、大臣とかを『出席せえ』って呼び出せるんや。これ、めっちゃ大事な権限でな。国会が政府をチェックするためには、「今どうなってるねん?」って直接聞けなあかんやろ?せやから、大臣とかを呼んで質問できるんや。日本の国会でも「予算委員会に総理大臣が出席」とかあるやろ?あれと同じや。政府が勝手なことしてても、「ちょっと説明しに来い」って呼べるから、国民の代表である国会がちゃんと監視できるんやで。これが「議院内閣制」における国会の監視機能の要やねん。政府が何か失敗したら「大臣、説明しに来い」って呼んで、徹底的に追及できるんや。
第2項では、逆に「連邦参議院(州の代表)や政府の人は、国会の会議にいつでも出られるし、いつでも発言できる」って決めてるんや。そして国会は、彼らの発言を聞かなあかんのや。これがドイツ連邦制のユニークなとこでな。州の代表と政府が、国会の議論に参加できるんや。例えば、ある法案について政府が「こういう理由で必要なんです」って説明したい時に、いつでも発言できるし、州の代表が「この法案、州に影響があるから意見言わせて」って言えるんやな。これで、連邦(国)と州、政府と議会が、情報を共有しながら一緒に政治を進められるんや。
これ、なんでこういうルールがあるかっちゅうと、「連邦政府と国会と州が、ちゃんと情報共有して話し合わなあかん」からや。ドイツは連邦制やから、州の意見もめっちゃ大事なんや。せやから、州の代表(連邦参議院)も国会に出られるし、意見を言えるんや。例えば、国会で「教育の法律を変えよう」って話してる時に、州の代表が「ちょっと待って。教育は州の権限やから、うちの州では困ることがある」って発言できるわけや。あるいは、環境大臣が「新しい環境政策について説明させてください」って国会の委員会に出席して、直接議員に説明できるんやな。学校で例えたら「生徒会の会議に、先生や他のクラスの代表がいつでも参加して意見を言える。生徒会も、先生や他のクラスの意見をちゃんと聞かなあかん」みたいな感じや。こうやって、いろんな立場の人が同じテーブルで話し合えることが、ドイツの民主主義と連邦制を支えてるんやで。
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