おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第42条第42条

(1) 連邦議会は、公開で審議するんや。その議員の10分の1の申立てや連邦政府の申立てにより、3分の2の多数で公開を排除することができるで。この申立てについては、非公開の会議で決定されるねん。

(2) 連邦議会の決議には、この基本法が別段の定めをせえへん限り、投票された票の過半数を必要とするんや。連邦議会が行う選挙については、議事規則は例外を認めることができるで。

(3) 連邦議会とその委員会の公開会議についての真実に基づく報道は、すべての責任から免れるんやで。

ワンポイント解説

国会の会議は公開が原則やねん。民主主義やから、「国会で何話してるか」を国民が知れなあかんのや。市民が選んだ議員が何してるか、ちゃんと見張れなあかんやろ?ただし、例外もあるで。議員の10分の1か政府が「これは秘密にしたい」って言うて、3分の2以上の議員が賛成したら、非公開にできるんや。例えば、国家機密とか、個人のプライバシーに関わることとかやな。防衛問題とか諜報活動の話は公開したら国の安全に関わるし、個人情報の話を公開したら人権侵害になるやろ?面白いんは、「非公開にするかどうか」の決定自体が非公開で行われるっちゅうとこや。「非公開にするべきかどうか」を公開で議論したら、その時点で秘密が漏れてまうからな。

第2項は「国会の決議は過半数で決める」っちゅうシンプルなルールや。ただし、憲法改正とか大事なことは3分の2必要とか、特別なルールもあるで。それに、議長を選ぶとか首相を選ぶとか、国会がやる「選挙」については、議事規則で別のルール(例えば絶対多数が必要とか)を決められるんや。これで、重要な決定にはより多くの賛成が必要になって、慎重に決められるようにしてるんやな。

第3項がめっちゃ大事でな。「国会の公開会議を正しく報道したマスコミは、責任を問われへん」っちゅうことや。例えば、国会議員が「○○さんは泥棒や!」って言うたとするやろ。普通やったら名誉毀損やけど、それを新聞が「△△議員が国会で『○○さんは泥棒』と発言」って報道しても、新聞は訴えられへんのや。これ、なんでかっちゅうと、「国会で何が話されてるか」を国民が知る権利を守るためや。マスコミが「訴えられるかもしれへん」って怖がって報道せえへんかったら、国民は何も知れへんやろ?せやから、正確に報道する限りは保護されるんや。ただし、「真実に基づく報道」(wahrheitsgetreue Berichte)やないとあかん。嘘ついたり歪めたりしたらアウトや。学校で例えたら「生徒会の公開会議で話されたことを、学級新聞が正確に報道したら、その新聞は責任を問われへん」みたいな感じや。この条文で、報道の自由と国民の知る権利が守られてるんやで。

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