第41条第41条
(1) 選挙審査は、連邦議会の事項やねん。連邦議会は、また、連邦議会の議員が議員資格を喪失したか否かを決定するんや。
(2) 連邦議会の決定に対しては、連邦憲法裁判所への異議申立てが許されるで。
(3) 詳細は、連邦法律でこれを規律するんや。
「選挙がちゃんとやられたかチェックするんは国会の仕事や」っちゅうことやな。例えば、「この選挙、不正があったんちゃうか?」とか「この人、当選したけど実は被選挙権なかったんちゃうか?」とかを国会が審査するんや。日本でも選挙の後に「あの選挙は無効や」って裁判があるやろ?ドイツでは、まず国会自身が審査するんや。それに、「この議員、もう議員の資格失ったやろ」っていう判断も国会がするねん。例えば、議員が他の役職に就いて兼職禁止に違反したとか、犯罪で有罪になって被選挙権を失ったとか、そういう時に国会が「あんたはもう議員やない」って決めるんや。これが「議会の自律権」の一つでな。まずは国会が自分たちで判断するっちゅうわけや。
第2項では「国会の決定に納得いかへんかったら、憲法裁判所に訴えられる」って決めてるんや。これ、めっちゃ大事でな。国会が勝手に「お前は失格や」って決めたら、それこそ独裁やん?多数派が気に入らへん議員を追い出すために「お前は資格ないわ」って言い張ったら、民主主義が壊れるやろ?せやから、最終的には憲法裁判所がチェックできるようにしてるんや。実際、過去にもこういうケースがあったんやで。政党が分裂して、ある議員が他の政党に移った時に「議員資格を失ったんちゃうか」って争いになって、最終的に憲法裁判所が判断したことがあるんや。
第3項は「細かいルールは法律で決める」っちゅうことや。どういう手続で審査するかとか、どういう場合に議員資格を失うかとか、憲法裁判所への訴え方とかを法律で決めるんや。この条文の面白いとこは、「国会の自主性」と「裁判所のチェック」のバランスを取ってるとこや。普通は国会が判断するけど、おかしかったら裁判所に訴えられる。例えば、国会が多数派の力で「野党の議員を失格にしたろ」って無茶なことしたら、憲法裁判所が「それはあかん」って止められるんや。学校で例えたら「まず生徒会が『この役員は失格』って判断する。でも、その判断がおかしかったら、先生(裁判所)に訴えられる」みたいな感じや。民主主義(国会の自主性)と法治国家(裁判所のチェック)の両立がここに表れてるんやで。
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