おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第4条第4条

(1) 信仰の自由、良心の自由、そして宗教的・世界観的信条の自由は、侵すことができへんもんや。

(2) 妨げられへん宗教の実践は、保障されるで。

(3) 誰も、自分の良心に反して、武器を使う軍務を強制されたらあかん。詳細は、連邦法律で定めるんやで。

ワンポイント解説

「何を信じるか」「どんな考え方で生きるか」っていう自由を守ってるんやで。心の中で神様を信じるのも、信じへんのも、どっちも自由やねん。「信仰の自由、良心の自由、宗教的・世界観的信条の自由」って難しい言葉が並んでるけど、要は「宗教を信じる人も、信じへん人も、自分の人生観を持つ人も、みーんな平等に守られる」っちゅうことや。これ、ドイツの歴史と深く関係してるんやで。

ナチスの時代にはな、ユダヤ教を信じる人たちが「信仰を理由に」迫害されたんや。ゲットーに閉じ込められて、最後には命まで奪われてしもうた。そういう恐ろしい経験があるから、戦後のドイツは「何を信じるか、何を信じへんかは、完全に個人の自由や」って憲法で固く守ることにしたんやな。例えばな、キリスト教を信じる人も、イスラム教を信じる人も、仏教を信じる人も、あるいは宗教は信じへんけど自分なりの人生哲学を持ってる人も、どの立場も同じように尊重されるんやで。

第2項は「宗教の実践」の自由を保障してるんやな。心の中で信じるだけやなくて、実際に行動として表すことも自由やっていうことや。お祈りしたり、教会や寺院やモスクに行ったり、宗教の行事をやったり、宗教的な服装をしたり、そういう「外に見える形での宗教活動」も守られるんやで。例えばな、イスラム教徒の女性がヒジャブ(頭を覆うスカーフ)を着けたいって思ったら、それも宗教実践の自由として尊重されるんや。ただし、他の人の権利を侵害したり、公共の秩序を乱したりする場合は制限されることもあるから、何でもかんでもOKっちゅうわけやないけどな。バランスが大事やねん。

第3項は「良心的兵役拒否」の権利でな、これがドイツ基本法の大きな特徴の一つやねん。ナチスの時代に、多くの兵士が「命令に従っただけ」って理由で、戦争犯罪に加担させられてしもうたんや。ユダヤ人を虐殺する命令に従った兵士たちは、後で「自分の良心に反することやったけど、命令やから仕方なかった」って言うてたんやな。その深刻な反省から、「自分の良心に反する軍務は拒否する権利がある」って憲法で保障したんやで。冷戦時代にはドイツに徴兵制があって、若い男性は軍隊に行かなあかんかったんやけど、この条文に基づいて「良心的兵役拒否」を申請したら、代わりに病院や福祉施設で働く「代替役務」を選べたんや。2011年に徴兵制自体がなくなって、今は志願制になってるから、この条文が実際に使われることは少なくなったけど、「個人の良心は国家の命令よりも尊重される」っていう大事な原則を示してるんやで。

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