第4条 Art 4
第4条 第4条
(1) Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich.
(2) Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet.
(3) Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz.
(1) 信仰の自由、良心の自由、そして宗教的・世界観的信条の自由は、侵すことができへんもんや。
(2) 妨げられへん宗教の実践は、保障されるで。
(3) 誰も、自分の良心に反して、武器を使う軍務を強制されたらあかん。詳細は、連邦法律で定めるんやで。
第1項は、信仰・良心の自由と宗教的・世界観的信条の自由を保障しています。これには内心における信仰を持つ自由だけでなく、それを表明する自由も含まれます。「世界観的信条」も含まれることから、宗教を信じない無神論者や、宗教以外の包括的な人生観を持つ人々も保護されます。
第2項は「妨げられない宗教の実践」を保障しています。これは単に内心の自由だけでなく、礼拝、祈り、宗教的儀式の実施など、外部的な宗教行為の自由を含みます。ただし、この自由も他の憲法的価値や他者の権利との調整が必要な場合があり、絶対無制限ではありません。
第3項は良心的兵役拒否の権利を保障しています。これはドイツの歴史、特にナチス時代に多くの人々が「命令に従っただけ」として戦争犯罪に加担させられた反省に基づいています。自分の良心に反する軍務を拒否する権利は、個人の良心の尊重という点で極めて重要な規定です。2011年に徴兵制が停止されるまで、この規定に基づく代替役務制度が存在していました。
「何を信じるか」「どんな考え方で生きるか」っていう自由を守ってるんやで。心の中で神様を信じるのも、信じへんのも、どっちも自由やねん。「信仰の自由、良心の自由、宗教的・世界観的信条の自由」って難しい言葉が並んでるけど、要は「宗教を信じる人も、信じへん人も、自分の人生観を持つ人も、みーんな平等に守られる」っちゅうことや。これ、ドイツの歴史と深く関係してるんやで。
ナチスの時代にはな、ユダヤ教を信じる人たちが「信仰を理由に」迫害されたんや。ゲットーに閉じ込められて、最後には命まで奪われてしもうた。そういう恐ろしい経験があるから、戦後のドイツは「何を信じるか、何を信じへんかは、完全に個人の自由や」って憲法で固く守ることにしたんやな。例えばな、キリスト教を信じる人も、イスラム教を信じる人も、仏教を信じる人も、あるいは宗教は信じへんけど自分なりの人生哲学を持ってる人も、どの立場も同じように尊重されるんやで。
第2項は「宗教の実践」の自由を保障してるんやな。心の中で信じるだけやなくて、実際に行動として表すことも自由やっていうことや。お祈りしたり、教会や寺院やモスクに行ったり、宗教の行事をやったり、宗教的な服装をしたり、そういう「外に見える形での宗教活動」も守られるんやで。例えばな、イスラム教徒の女性がヒジャブ(頭を覆うスカーフ)を着けたいって思ったら、それも宗教実践の自由として尊重されるんや。ただし、他の人の権利を侵害したり、公共の秩序を乱したりする場合は制限されることもあるから、何でもかんでもOKっちゅうわけやないけどな。バランスが大事やねん。
第3項は「良心的兵役拒否」の権利でな、これがドイツ基本法の大きな特徴の一つやねん。ナチスの時代に、多くの兵士が「命令に従っただけ」って理由で、戦争犯罪に加担させられてしもうたんや。ユダヤ人を虐殺する命令に従った兵士たちは、後で「自分の良心に反することやったけど、命令やから仕方なかった」って言うてたんやな。その深刻な反省から、「自分の良心に反する軍務は拒否する権利がある」って憲法で保障したんやで。冷戦時代にはドイツに徴兵制があって、若い男性は軍隊に行かなあかんかったんやけど、この条文に基づいて「良心的兵役拒否」を申請したら、代わりに病院や福祉施設で働く「代替役務」を選べたんや。2011年に徴兵制自体がなくなって、今は志願制になってるから、この条文が実際に使われることは少なくなったけど、「個人の良心は国家の命令よりも尊重される」っていう大事な原則を示してるんやで。
簡単操作