第39条第39条
(1) 連邦議会は、以下の規定を条件として、4年の任期で選出されるんや。その選挙期間は、新たな連邦議会の召集とともに終了するで。新たな選挙は、選挙期間の開始後、最も早くて46か月、最も遅くて48か月に行われるねん。連邦議会が解散された場合、新たな選挙は60日以内に行われるんや。
(2) 連邦議会は、選挙後遅くとも30日目に召集されるで。
(3) 連邦議会は、その会期の終了と再開を決定するんや。連邦議会議長は、これをより早く召集することができるねん。議員の3分の1、連邦大統領、または連邦首相がこれを要求する場合、議長はこれを召集する義務を負っとるで。
「国会議員の任期は4年や」って決めてるんや。ただし、選挙は「4年ちょうど」やなくて、「46か月から48か月の間」にやるんやで。つまり、3年10か月から4年の間や。これは、政治状況に合わせて柔軟に選挙日を決められるようにしてるんやな。きっちり4年後にやるって決めてしもたら、その時に大災害とか起きたら困るやろ?ちょっと前後させられる余裕があるんや。そして、もし国会が解散されたら、60日以内に選挙をやらなあかん。これは「国会がない状態」が長く続くと困るからや。日本も同じで、解散したらすぐ選挙やろ?
第2項では「選挙が終わったら、30日以内に新しい国会を開かなあかん」って決めてるんや。これも「政治の空白期間」を短くするためやな。第3項は国会の自主性の話でな。「いつ議会を開くか、いつ休むかは国会が自分で決める」んや。ただし、議長は「議員の3分の1」か「大統領」か「首相」が「臨時国会開いてくれ」って言うたら、開かなあかんのや。普段は議会が自分のペースで運営するけど、緊急事態の時には必ず開けるようにしてるんや。例えば、大災害が起きて緊急に法律作らなあかん時とか、議員の3分の1が「今すぐ話し合わなあかん問題がある」って言うたら、議長は開かなあかんねん。このバランスがええんやで。
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