おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第38条第38条

(1) ドイツ連邦議会の議員は、普通、直接、自由、平等、そして秘密の選挙により選出されるんや。議員は、全国民の代表者であって、命令と指示に拘束されへんし、自己の良心にのみ従うんやで。

(2) 18歳に達した者は、選挙権を持っとる。成年に達する年齢に達した者は、被選挙権を持っとるねん。

(3) 詳細は、連邦法律でこれを定めるんや。

ワンポイント解説

「国会議員の選挙はこういうルールでやるで」って決めてるんや。「普通」ってのは金持ちでも貧乏人でも投票できるっちゅうこと、「直接」ってのは選挙人団とか挟まんと直接選ぶっちゅうこと、「自由」ってのは誰かに脅されたり買収されたりせんと自由に選べるっちゅうこと、「平等」ってのは1人1票で全員の票が同じ価値っちゅうこと、「秘密」ってのは誰に投票したかバレへんっちゅうことや。これ、選挙の基本中の基本やで。そして、めっちゃ大事なんが「議員は全国民の代表」っちゅうところや。大阪選出の議員でも、「大阪のためだけに働く」んやなくて「日本全体のために働く」んやで。そして、支持者や党の命令に縛られず、自分の良心に従って判断するんや。これ、「地元の人が『こうしろ』って言うても、それが国全体にとって悪いことやったら反対できる」っちゅうことや。

「18歳になったら投票できる。18歳になったら立候補もできる」っちゅうシンプルなルールや。日本も同じやな。第3項では「細かいルールは法律で決める」って言うてるんやけど、ドイツの選挙制度はちょっと面白いねん。有権者は2票持ってるんや。1票目(第1票)で地元の候補者を選ぶ。これは小選挙区制や。2票目(第2票)で政党を選ぶ。これが比例代表や。例えば、「1票目で『うちの地元の田中さん』を選んで、2票目で『維新の会』を選ぶ」みたいな感じや。この仕組みやと、地域の代表も大事にしつつ、全体の政党支持率も反映できるんや。ドイツはこの制度で、地元密着と政党政治のバランスを取ってるんやな。

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