おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第37条第37条

(1) 州が基本法や他の連邦法律により課せられた連邦上の義務を履行せえへん場合、連邦政府は、連邦参議院の同意を得て、その州に連邦強制の方法によりその義務の履行を促すために必要な措置をとることができるんや。

(2) 連邦強制の実施のため、連邦政府やその委任を受けた者は、すべての州とその官庁に対する指示権を持っとるで。

ワンポイント解説

「州が国の法律で決められた義務を守らへんかったら、連邦政府が強制的にやらせることができる」っちゅう、めっちゃ強い権限や。ただし、これは最終手段や。勝手に連邦政府が暴走せえへんように、連邦参議院(州の代表の集まり)の同意が必要なんや。つまり、他の州も「それはしゃあないな」って認めた時だけ発動できるわけや。実際には、ほとんど使われたことないねん。「そんな権限あるで」って示すだけで、州も「ほな、ちゃんとやります」ってなるからな。例えば、もしある州が「うちは外国人の人権守らへん」とか言い出したら、連邦政府が「それはあかん。基本法に違反してるから介入するで」って言えるわけや。

連邦強制が発動されたら、連邦政府が州に対して「こうしろ」って直接命令できるようになるんや。普段は州の独立性を尊重してるけど、非常時には「もう好き勝手させへん。ちゃんと法律守れ」ってなるわけやな。ただし、これはあくまで「最後の切り札」や。普段から連邦政府が州に命令しまくってたら、それはもう連邦制やなくて中央集権や。せやから、この権限は「持ってるけど使わへん」のが理想なんやな。普段は「州のことは州に任せる」、でも本当にヤバい時だけ「国が出る」。このバランス感覚がドイツ連邦制の肝やで。

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