おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第34条第34条

誰かが、委ねられた公職の遂行において、第三者に対して課せられた職務上の義務を侵害する場合、責任は、原則として、国家やその者が勤務する法人に帰属するんや。故意や重大な過失の場合には、求償権が留保されるで。損害賠償請求と求償については、通常裁判所への出訴の途が排除されたらあかんねん。

ワンポイント解説

「公務員が仕事でミスって誰かに損害与えたら、その公務員個人やなくて国や役所が賠償する」っちゅうルールや。なんでこういうルールがあるかっちゅうと、公務員個人に請求したら「そんな金ないわ」ってなって被害者が泣き寝入りするかもしれへんやろ?せやから「国が代わりに払うで」っちゅうわけや。例えば、税務署の職員が間違った税金の計算して、あんたが余分に税金払わされたとするやろ。その時、職員個人やなくて国に「金返してくれ」って請求できるんや。これを「代位責任」っちゅうねん。

ただし、公務員がわざとやったり、めっちゃひどいミスをした場合は、国が後でその公務員に「お前が弁償せえ」って言えるんや。これを「求償」っちゅうねん。せやないと、「どうせ国が払うから適当にやったろ」ってなったら困るやろ?公務員にも責任感持ってもらわなあかんから、悪質な場合は後で請求されるっちゅうプレッシャーがあるんや。国としては、まず被害者に賠償して、それから「この損害は職員のせいや」って思ったら職員に求償できるわけやな。

そして大事なんは、この損害賠償の裁判は普通の裁判所でできるっちゅうことや。「役所が勝手に『これは賠償せえへん』って決める」のはあかんのや。ちゃんと裁判所で公正に判断してもらえるっちゅうのが、この条文の肝やで。ナチスの時代には、行政機関が何しても裁判で争えへん仕組みがあってん。せやから戦後は「行政も裁判所でチェックする」っていう原則をめっちゃ大事にしてるんやな。国家賠償の問題でも、きっちり裁判所で争えるようになってるっちゅうわけや。

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