おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第33条第33条

(1) すべてのドイツ人は、すべての州において、同じ市民的権利と義務を持っとるんや。

(2) すべてのドイツ人は、その適性、能力、そして専門的業績に応じて、すべての公職への平等な機会を持っとるで。

(3) 市民的・公民的権利の享受、公職への任用、そして公務において取得された権利は、宗教的信条から独立やねん。誰も、信条や世界観への帰属、または非帰属から不利益を受けたらあかん。

(4) 主権的権限の行使は、恒常的任務として、原則として、公法上の勤務と忠誠関係に立つ公務員に委ねられなあかんねん。

(5) 公務員法は、職業公務員制の伝統的諸原則を考慮して規律されて、そして発展されなあかんで。

ワンポイント解説

「ドイツ人やったら、どこの州に住んでても同じ権利と義務があるで」っちゅうことや。バイエルン州の人がベルリンに引っ越しても、「お前バイエルンやから選挙権なし」とかにならへんのや。これが「市民的権利の平等」(gleiche staatsbürgerliche Rechte)っていう原則やねん。選挙権、被選挙権、公務員になる権利、全部どこの州でも同じや。第2項は「公務員になるのは、実力勝負や」っちゅうことやな。「適性、能力、専門的業績」(Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung)に基づいて採用するんや。どこの出身とか、男か女かとか、政党とか、コネとか、そんなもん関係あらへん。仕事ができる人を採用するっちゅう当たり前のルールや。これを「能力主義原則」(Leistungsprinzip)っちゅうねん。能力で判断するから、優秀な人材が集まるんやで。

「信じてる宗教で差別したらあかん」っちゅうことや。カトリックでもプロテスタントでもユダヤ教でもイスラム教でも、または無宗教でも、公務員になれるし市民の権利も同じや。歴史的に、ドイツではユダヤ人が差別されたり、カトリックとプロテスタントが対立したりした暗い過去があるんや。ナチス時代はユダヤ人が公職から追放されたんやな。せやから、基本法では宗教・信条による差別を徹底的に禁止してるんや。「何を信じてるか」「何も信じてないか」で不当な扱いを受けたらあかんっていうのが、この条文の精神やねん。

第4項はちょっと難しいけど大事なとこでな。「国の権力を使う仕事(警察とか税金の徴収とか)は、ちゃんとした職業公務員にやらせなあかん」っちゅうことや。「主権的権限」(hoheitsrechtliche Befugnisse)っていうのは、逮捕する権限、税金を取る権限、裁判する権限とか、国家の強制力を伴う仕事のことやな。警察官や税務署職員は、民間からの派遣や契約社員やなくて、ちゃんと国に忠誠を誓った正規の公務員がやるべきやっちゅうことやな。これ、めっちゃ大事でな。民間委託して勝手にやられたら困るやろ?第5項では、ドイツの伝統的な職業公務員制度(Berufsbeamtentum)を守れって言うてるんや。ドイツの公務員は、終身雇用で身分が保障されてて、政治的に中立でなあかんのや。学校で例えたら「教頭先生や事務の先生は、正規の先生として学校に忠誠を誓って、政治的に中立を保つ。そして定年まで働ける安定した身分を持つ」みたいな感じや。安定してる代わりに、真面目に働く責任があるっちゅうシステムやな。

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