第32条第32条
(1) 外国との関係の維持は、連邦の事項やねん。
(2) 州の特殊な事情に関係する条約の締結に先立って、州は適時に意見を聴取されなあかん。
(3) 州が立法について管轄を有する限りにおいて、州は、連邦政府の同意を得て、外国と条約を締結することができるんや。
「外国との付き合いは、連邦政府が一手に引き受ける」っちゅうことやな。外交は中央政府が統一して行うっていうルールや。じゃないと、バイエルン州がフランスと仲良くして、ベルリンがフランスと喧嘩してたら、ドイツとしてどっちやねん?ってなるやろ。外交っちゅうのは「国の顔」やから、バラバラやったらあかんのや。戦争・平和の決定、条約の締結、外交使節の派遣・接受、これ全部連邦政府が一元的に管理するんや。これで、ドイツは国際社会で統一した意思を持つ国として行動できるんやで。
「州に関係する条約を結ぶときは、その州に一言相談せなあかん」っちゅうルールや。例えば、バーデン=ヴュルテンベルク州はフランスとスイスに国境で接してるから、国境協定を結ぶときは「ちょっとバーデンさん、これでええか?」って聞かなあかんのや。あるいは、ザールラント州に特に影響する条約(例えばフランスとの石炭協定とか)を結ぶ時も、ザールラント州に相談せなあかんねん。これで、州にとって大切なことがないがしろにされへんようにしてるんや。
第3項がちょっと面白いとこでな。「州の管轄分野(教育とか文化とか)やったら、州が連邦政府の許可もろて外国と条約結んでもええよ」っちゅうことや。例えば、州が教育交流とか文化交流で外国と協定結ぶのはOKなんや。バイエルン州がオーストリアと文化交流協定結んだり、ノルトライン=ヴェストファーレン州がオランダと学術協定結んだりするんや。実際、国境を接する州は隣国の州と密接な関係を持ってることが多くて、独自の協力関係を築いてるんやな。「地域のことは地域が一番わかってる」っていうドイツ連邦制の考え方やけど、「勝手にやったらあかん。中央政府の許可は取れ」っていうバランス感覚がええんやな。学校で例えたら「各クラスが他校のクラスと交流するんはええけど、必ず校長先生の許可を取れ」みたいな感じや。外交の統一性と地域の自主性、この両方を守ってるんやで。
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