おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第31条第31条

連邦法は、州法に優先するんや。

ワンポイント解説

めっちゃ短い条文やけど、ドイツ連邦制の基本ルールを決めてるんや。「連邦の法律と州の法律が食い違ったら、連邦の法律が勝つ」っちゅうことやな。たった6語のドイツ語(Bundesrecht bricht Landesrecht)やけど、これがめっちゃ重要なんやで。第30条で「基本的に州が主役」って言うてたんやけど、連邦政府が権限持ってる分野では連邦法が優先するんや。

第30条と第31条は、バランスを取ってるんやな。第30条は「州が原則」、第31条は「でも連邦法が優先」っちゅうわけや。これで「州の自主性」と「国としての統一性」の両方を実現してるんやで。もし連邦法が優先せえへんかったら、外交とか国防とか、国として統一せなあかん分野でバラバラの対応になってまうやろ?せやから、連邦が権限持ってる分野では、連邦の決めたことに州は従わなあかんのや。

具体例を挙げると、例えば環境保護の法律で、連邦政府が「全国で排ガス規制はこうする」って決めたとするやろ。そしたら、バイエルン州が「うちはもっと緩い規制でええわ」って州法作っても、それは無効になるんや。連邦法が優先するからな。逆に、教育みたいに州の権限の分野では、連邦政府が「全国統一のカリキュラムや」って言うても、それは認められへんのや。第30条で州の権限やからな。こういう風に、どっちの法律が上かをはっきりさせることで、法律がバラバラにならんようにしてるんやで。

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