おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第3条 第3条

第3条 Art 3

第3条 第3条

(1) すべての人は、法の前で平等やで。

(2) 男性と女性は、平等の権利を持っとるんや。国家は、女性と男性の平等の権利がちゃんと実現されるよう促進して、いま残っとる不利益をなくすよう努めなあかんねん。

(3) 誰も、性別、出自、人種、言語、故郷や出身、信仰、宗教的な見解や政治的な見解を理由に、不利益な扱いを受けたり、優遇されたりしたらあかん。誰も、障害を理由に不利益な扱いを受けたらあかんのや。

(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.

(2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.

(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.

(1) すべての人は、法の前で平等やで。

(2) 男性と女性は、平等の権利を持っとるんや。国家は、女性と男性の平等の権利がちゃんと実現されるよう促進して、いま残っとる不利益をなくすよう努めなあかんねん。

(3) 誰も、性別、出自、人種、言語、故郷や出身、信仰、宗教的な見解や政治的な見解を理由に、不利益な扱いを受けたり、優遇されたりしたらあかん。誰も、障害を理由に不利益な扱いを受けたらあかんのや。

ワンポイント解説

「みんな法律では平等に扱われる」っちゅう基本原則やねん。お金持ちでも貧乏でも、偉い人でもそうやない人でも、政治家でも一般市民でも、法律を適用する時は公平にせなあかんのや。例えばな、交通違反で捕まった時に、「わたしは議員やから見逃して」とか「うちはお金あるから勘弁して」とかは通用せえへんのやで。同じ状況にある人は同じように扱う、でも違う状況にある人を無理やり同じに扱うのもあかん、っていうバランス感覚が求められるんやな。

ただしな、これは単なる「形式的に同じ扱いをする」だけやなくて、「実質的に不合理な差別をせえへん」っていう意味も含んでるんや。例えばな、目の見えへん人に「みんなと同じように車を運転しなさい」って言うたら、それは形式的には平等やけど実質的には不公平やろ。せやから、合理的な理由があれば違う扱いをしてもええし、逆に違う状況の人を無理やり同じ扱いにするのも問題やっていうことやねん。

第2項がめっちゃ重要でな、これは1994年に憲法改正で追加された条文なんや。それまでは「男女は平等です」って書いてあるだけやったんやけど、それだけやと「建前だけの平等」で終わってまうやろ。実際には会社の管理職はほとんど男性、賃金も男性の方が高い、家事と育児は女性の仕事、っていう現実があったんやな。せやから「国が積極的に男女の平等を実現するよう努力せなあかん」「今ある不平等をなくすよう取り組まなあかん」って義務を追加したんや。

例えばな、ある大学で教授の9割が男性やったとするやろ。そしたら国は「女性の教授を増やすための支援プログラム」を作ったり、「女性研究者が子育てしながら働ける環境」を整えたりすることができるんや。これは逆差別やなくて、歴史的に積み重なってきた不平等を是正するための「積極的措置」として正当化されるんやで。日本でも「ポジティブ・アクション」って言われてる考え方やな。ドイツは戦後、真剣にこの問題に取り組んで、EU全体でも男女平等を推進してきたんや。

第3項では、差別したらあかん理由を具体的にずらーっと並べてるんやで。性別、出自、人種、言語、出身地、信仰、宗教的な考え方、政治的な考え方、そういうことで人を差別したらあかんのや。しかもな、1994年の改正で「障害」も明示的に追加されてん。これは「障害のある人を悪く扱ったらあかん」だけやなくて、「障害のある人を対等な人間として尊重する」っていう考え方の転換を意味してるんやな。そしてもう一つ大事なのが、「悪く扱うのもあかんし、合理的な理由なく特別扱いするのもあかん」って両方を禁止してるとこやねん。みんなが対等っていう原則を徹底してるんやで。

第1項の「法の前の平等」は、法の適用における平等を意味します。同じ状況にある者は同じように扱われなければならず、異なる状況にある者は合理的な理由なく同じように扱われてはならないという原則です。これは単なる形式的平等だけでなく、実質的に不合理な差別を禁止することを含みます。

第2項は1994年の憲法改正で追加された規定で、特に重要です。男女の平等を単に宣言するだけでなく、「国家が実際の平等実現を促進する」という積極的義務を課しています。これは、歴史的・社会的に形成された男女間の不平等を是正するため、国家による積極的措置(アファーマティブ・アクション)を正当化する根拠となっています。

第3項は差別禁止事由を具体的に列挙しています。性別、出自、人種、言語、出身地、信仰、宗教的・政治的見解による差別を禁止し、さらに1994年改正で障害による差別も明示的に禁止されました。この規定により、これらの事由による不利益取扱いだけでなく、合理的理由のない優遇も禁止されています。

「みんな法律では平等に扱われる」っちゅう基本原則やねん。お金持ちでも貧乏でも、偉い人でもそうやない人でも、政治家でも一般市民でも、法律を適用する時は公平にせなあかんのや。例えばな、交通違反で捕まった時に、「わたしは議員やから見逃して」とか「うちはお金あるから勘弁して」とかは通用せえへんのやで。同じ状況にある人は同じように扱う、でも違う状況にある人を無理やり同じに扱うのもあかん、っていうバランス感覚が求められるんやな。

ただしな、これは単なる「形式的に同じ扱いをする」だけやなくて、「実質的に不合理な差別をせえへん」っていう意味も含んでるんや。例えばな、目の見えへん人に「みんなと同じように車を運転しなさい」って言うたら、それは形式的には平等やけど実質的には不公平やろ。せやから、合理的な理由があれば違う扱いをしてもええし、逆に違う状況の人を無理やり同じ扱いにするのも問題やっていうことやねん。

第2項がめっちゃ重要でな、これは1994年に憲法改正で追加された条文なんや。それまでは「男女は平等です」って書いてあるだけやったんやけど、それだけやと「建前だけの平等」で終わってまうやろ。実際には会社の管理職はほとんど男性、賃金も男性の方が高い、家事と育児は女性の仕事、っていう現実があったんやな。せやから「国が積極的に男女の平等を実現するよう努力せなあかん」「今ある不平等をなくすよう取り組まなあかん」って義務を追加したんや。

例えばな、ある大学で教授の9割が男性やったとするやろ。そしたら国は「女性の教授を増やすための支援プログラム」を作ったり、「女性研究者が子育てしながら働ける環境」を整えたりすることができるんや。これは逆差別やなくて、歴史的に積み重なってきた不平等を是正するための「積極的措置」として正当化されるんやで。日本でも「ポジティブ・アクション」って言われてる考え方やな。ドイツは戦後、真剣にこの問題に取り組んで、EU全体でも男女平等を推進してきたんや。

第3項では、差別したらあかん理由を具体的にずらーっと並べてるんやで。性別、出自、人種、言語、出身地、信仰、宗教的な考え方、政治的な考え方、そういうことで人を差別したらあかんのや。しかもな、1994年の改正で「障害」も明示的に追加されてん。これは「障害のある人を悪く扱ったらあかん」だけやなくて、「障害のある人を対等な人間として尊重する」っていう考え方の転換を意味してるんやな。そしてもう一つ大事なのが、「悪く扱うのもあかんし、合理的な理由なく特別扱いするのもあかん」って両方を禁止してるとこやねん。みんなが対等っていう原則を徹底してるんやで。

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