第3条第3条
(1) すべての人は、法の前で平等やで。
(2) 男性と女性は、平等の権利を持っとるんや。国家は、女性と男性の平等の権利がちゃんと実現されるよう促進して、いま残っとる不利益をなくすよう努めなあかんねん。
(3) 誰も、性別、出自、人種、言語、故郷や出身、信仰、宗教的な見解や政治的な見解を理由に、不利益な扱いを受けたり、優遇されたりしたらあかん。誰も、障害を理由に不利益な扱いを受けたらあかんのや。
「みんな法律では平等に扱われる」っちゅう基本原則やねん。お金持ちでも貧乏でも、偉い人でもそうやない人でも、政治家でも一般市民でも、法律を適用する時は公平にせなあかんのや。例えばな、交通違反で捕まった時に、「わたしは議員やから見逃して」とか「うちはお金あるから勘弁して」とかは通用せえへんのやで。同じ状況にある人は同じように扱う、でも違う状況にある人を無理やり同じに扱うのもあかん、っていうバランス感覚が求められるんやな。
ただしな、これは単なる「形式的に同じ扱いをする」だけやなくて、「実質的に不合理な差別をせえへん」っていう意味も含んでるんや。例えばな、目の見えへん人に「みんなと同じように車を運転しなさい」って言うたら、それは形式的には平等やけど実質的には不公平やろ。せやから、合理的な理由があれば違う扱いをしてもええし、逆に違う状況の人を無理やり同じ扱いにするのも問題やっていうことやねん。
第2項がめっちゃ重要でな、これは1994年に憲法改正で追加された条文なんや。それまでは「男女は平等です」って書いてあるだけやったんやけど、それだけやと「建前だけの平等」で終わってまうやろ。実際には会社の管理職はほとんど男性、賃金も男性の方が高い、家事と育児は女性の仕事、っていう現実があったんやな。せやから「国が積極的に男女の平等を実現するよう努力せなあかん」「今ある不平等をなくすよう取り組まなあかん」って義務を追加したんや。
例えばな、ある大学で教授の9割が男性やったとするやろ。そしたら国は「女性の教授を増やすための支援プログラム」を作ったり、「女性研究者が子育てしながら働ける環境」を整えたりすることができるんや。これは逆差別やなくて、歴史的に積み重なってきた不平等を是正するための「積極的措置」として正当化されるんやで。日本でも「ポジティブ・アクション」って言われてる考え方やな。ドイツは戦後、真剣にこの問題に取り組んで、EU全体でも男女平等を推進してきたんや。
第3項では、差別したらあかん理由を具体的にずらーっと並べてるんやで。性別、出自、人種、言語、出身地、信仰、宗教的な考え方、政治的な考え方、そういうことで人を差別したらあかんのや。しかもな、1994年の改正で「障害」も明示的に追加されてん。これは「障害のある人を悪く扱ったらあかん」だけやなくて、「障害のある人を対等な人間として尊重する」っていう考え方の転換を意味してるんやな。そしてもう一つ大事なのが、「悪く扱うのもあかんし、合理的な理由なく特別扱いするのもあかん」って両方を禁止してるとこやねん。みんなが対等っていう原則を徹底してるんやで。
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