第29条第29条
(1) 連邦領域は、州がその規模と能力に応じて、その課せられた任務を効果的に遂行しうることを保障するため、再編されることがあるんや。その際、同郷的結合、歴史的・文化的関連、経済的合目的性、そして空間秩序と州計画の要請が考慮されなあかん。
(2) 連邦領域の再編のための措置は、国民投票による確認が必要な連邦法律により行われるんや。関係州は、意見を聴取されなあかんで。
(3) 国民投票は、その領域や領域の一部から新たな、または新たに区画された州が形成されるべき州(関係州)において実施されるんや。投票されるべきは、関係州が従来どおり存続すべきか、または新たな、もしくは新たに区画された州が形成されるべきかという問題についてやで。新たな、または新たに区画された州の形成のための国民投票は、その将来の領域において、そして州帰属が同じ意味において変更されるべき関係州の領域や領域の一部の総体において、それぞれ過半数が変更に賛成する場合に、成立するんやねん。国民投票は、関係州の一つの領域において過半数が変更を拒否する場合には、成立せえへん。ただし、関係州への帰属が変更されるべき領域の一部において3分の2の多数が変更に賛成する場合には、拒否は考慮されへんで。ただし、関係州の全領域において3分の2の多数が変更を拒否する場合は、この限りやないけどな。
(4) 連続した、区画された居住・経済地域であって、その諸部分が複数の州に属して、そして少なくとも100万の住民を有するものにおいて、そこに連邦議会の選挙権を有する者の10分の1により、この地域のために統一的な州帰属が確立されることが国民発議により要求される場合には、連邦法律により2年以内に、第2項に従って州帰属が変更されるか、または関係州において国民諮問が実施されるかのいずれかが定められなあかんねん。
(5) 国民諮問は、法律において提案されるべき州帰属の変更が賛成を得るかどうかを確認することを目的とするんや。法律は、異なる、しかし2以上やない提案を国民諮問に付すことができるで。提案された州帰属の変更に過半数が賛成する場合には、連邦法律により2年以内に、第2項に従って州帰属が変更されるかどうかが定められなあかん。国民諮問に付された提案が第3項第3文と第4文の基準に対応する賛成を得る場合には、国民諮問の実施後2年以内に、提案された州の形成のための連邦法律が制定されなあかんねん。その際、国民投票による確認はもはや必要とされへんで。
(6) 国民投票と国民諮問における過半数は、連邦議会の選挙権を有する者の少なくとも4分の1を含む場合、投票された票の過半数や。その他、国民投票、国民発議、そして国民諮問についての詳細は、連邦法律により定められるんや。連邦法律は、国民発議が5年の期間内に繰り返されることができへんことを定めることもできるで。
(7) 州の領域構成のその他の変更は、州帰属が変更されるべき領域が5万人以下の住民を有する場合、関係州の国家条約により、または連邦参議院の同意を得た連邦法律により行われることがあるんや。詳細は、連邦参議院の同意と連邦議会の構成員の過半数が必要な連邦法律で定めるんやねん。この法律は、関係市町村と郡の意見聴取を定めなあかん。
(8) 州は、第2項から第7項までの規定と異なって、それぞれ州が包括する領域やその一部領域のための再編を、国家条約により定めることができるんや。関係市町村と郡は、意見を聴取されなあかんで。国家条約は、参加する各州における国民投票による確認が必要やねん。国家条約が州の一部領域に関係する場合、確認はこれらの一部領域における国民投票に制限されることがあるで。第5文後段は、適用されへん。国民投票においては、連邦議会の選挙権を有する者の少なくとも4分の1を含む場合、投票された票の過半数が決定するんや。詳細は、連邦法律で定めるで。国家条約は、連邦議会の同意が必要やねん。
めっちゃ長いやろ?「州の境界線を変える」ルールを決めた条文なんや。なんでこんな細かいルールが必要かっちゅうと、ドイツの州は戦後の占領時代にアメリカ・イギリス・フランスが適当に決めた部分があって、必ずしも合理的やないからや。例えば、小さすぎる州とか、経済的に一体なのに州が分かれてるとか、そういう問題があるんやな。せやから「州を合併したり分割したりして、もっと効率的にしよう」っていう選択肢を残してるんや。第1項では、州を再編する時に考えなあかんことを列挙してるんや。「同郷的結合」(landsmannschaftliche Verbundenheit)っちゅうのは、同じ文化・方言を持つ地域は一緒にしたほうがええっちゅうことやな。「歴史的・文化的関連」も大事やし、「経済的合目的性」も重要や。でも勝手に政府が決めるんやなくて、住民投票で住民が決めなあかんねん。
例えば、「ベルリンとブランデンブルク州を統合しよう」っていう提案が1996年にあってん。ベルリンは小さい都市州で、周りをブランデンブルク州に囲まれてるから、「一緒になったほうが効率的やろ」って考えられたんや。でも住民投票で否決されて、今でも別々のままや。ブランデンブルク州の住民は賛成が多かったんやけど、ベルリン市民が反対したんやな。「田舎者と一緒になりたくない」っていう意識があったみたいや。歴史的には、1952年にバーデン、ヴュルテンベルク=バーデン、ヴュルテンベルク=ホーエンツォレルンっていう3つの州が統合されて、今のバーデン=ヴュルテンベルク州ができたんや。これは住民投票で承認されたんやで。
第3項以降は、住民投票の詳しいルールを書いてるんやけど、これがめっちゃ複雑なんや。基本的には、関係する州の過半数が賛成せなあかんのやけど、ある州で3分の2が賛成したら、他の州が反対してても統合できるっていう特別ルールがあるねん。これは、大都市圏が複数の州にまたがってる場合に、「大都市の住民がめっちゃ統合したいって言うてるのに、田舎の住民が反対して潰すんはおかしいやろ」っていう考え方や。ただし、小さい変更(5万人以下の地域)やったら、もっと簡単な手続でできるようになってる。学校で例えたら「クラスの合併は生徒の投票で決める。大きな変更は厳格な手続が必要やけど、小さな変更は簡単にできる」みたいな感じやな。大きな統合やったら住民投票必要やけど、小さい変更やったら簡単にできる。このバランスが賢いんやで。
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