おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第26条第26条

(1) 諸国民の平和的共存を妨害するに適して、そしてその意図をもって行われる行為、特に侵略戦争の遂行を準備する行為は、違憲や。それらは、処罰されなあかん。

(2) 戦争遂行のために定められた武器は、連邦政府の許可を得てのみ製造されて、輸送されて、そして取引されることができるんや。詳細は、連邦法律で定めるで。

ワンポイント解説

「侵略戦争の準備は違憲や。犯罪や」って決めてるんや。これはめっちゃ強烈な条文でな、戦争そのものやなくて、「準備」の段階で犯罪になるんやで。なんでかっちゅうと、ナチス・ドイツが第二次世界大戦で侵略戦争やって、ヨーロッパ中をめちゃくちゃにして、何千万人もの人が死んだからや。戦後のドイツは「二度と侵略戦争はせん」って固く誓って、それを憲法に書いたんやな。ただし、これは「自衛もあかん」って言うてるわけやないで。外国から攻められた時に自分を守るんは OK や。あかんのは「他の国に攻め込む戦争」やねん。でも売られた喧嘩は買ってもしゃあない」みたいな感じや。

「武器の製造・輸送・販売は政府の許可がいる」っちゅうルールや。これは武器を厳しく管理するための条文やねん。ドイツは長年「紛争地域には武器を送らへん」っていう原則を守ってきた。例えば、中東で戦争してる国とか、アフリカで内戦してる国とか、そういうとこには武器を輸出せえへんかったんや。ドイツは「お金より人の命を大事にする」っていう考え方やねん。ナチスが兵器を使って何千万人もの命を奪った歴史の反省から、武器を簡単に外国に渡さへんようにしてるわけや。ただし、最近はウクライナがロシアに攻められて、「ウクライナを助けるために武器を送るべきや」っていう議論があって、政策が見直されつつあるんや。それでもこの条文があるから、政府がちゃんと管理して、無制限に武器を輸出するんはできへんようになってるんやで。平和主義を憲法に書き込んだドイツならではの厳しい規制やな。

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