おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第25条第25条

国際法の一般規則は、連邦法の構成部分やねん。それらは、法律に優先して、連邦領域の住民のために直接に権利と義務を生じさせるんや。

ワンポイント解説

短いけど、めっちゃ重要なことを決めてるんや。「国際法の一般規則は、ドイツの法律の一部や。しかも普通の法律より上や」っちゅうことやな。「国際法の一般規則」っちゅうのは、条約で書いてあるわけやないけど、世界中でみんなが守ってるルールのことや。例えば、①外国の大使館は勝手に入ったらあかん(外交特権)、②公海はみんなのもん(公海の自由)、③戦争でも民間人を殺したらあかん(戦争法規)、こういう「世界共通のルール」がそれに当たるんやな。社会の常識みたいなもんや。契約書に書いてへんでも、「嘘ついたらあかん」「借りたもんは返す」「約束は守る」っていうのは常識やろ?それと同じや。

面白いんは、この国際法の一般規則が「ドイツの法律より上」って決めてることや。つまり、ドイツの国会が「外国の大使館に踏み込んでもええ」って法律作っても、それは無効になるんや。国際法の方が上やからな。ただし、憲法(基本法)よりは下やで。つまり、序列は「憲法>国際法>連邦法律>州法律」っちゅうことやな。それに、この国際法の一般規則は「直接に権利と義務を生じさせる」って書いてある。つまり、国会が法律作らんでも、自動的に適用されるんや。例えば、大阪に外国の領事館があるとするやろ?その領事館の不可侵権は、この条文に基づいて自動的に保護されるんやで。

なんでこんな条文があるかっちゅうと、ナチス・ドイツが国際法を無視しまくった反省があるからや。ナチスは「ドイツが最優先や。国際法なんか知らん」って態度で、条約破りまくって侵略戦争やって、世界中に迷惑かけた。せやから戦後のドイツ基本法は、「もう国際法を守ります。国際社会の一員として責任を果たします」って憲法に書いたんやな。ただし、連邦憲法裁判所は「国際法でも、人間の尊厳とか憲法の核心部分を侵害することはできへん」って言うてるで。つまり、「国際協調は大事やけど、絶対に譲れへん一線はある」っちゅうことや。協力は大事やけど、自分たちの大事な原則は守るっていうバランスやな。

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