第24条第24条
(1) 連邦は、法律により、国家間機関に主権的権利を移譲することができるんや。
(1a) 州が国家権力の行使と国家任務の遂行について管轄を有する限りにおいて、州は、連邦政府の同意を得て、国境近隣機関に主権的権利を移譲することができるで。
(2) 連邦は、平和の維持のため、相互的集団安全保障の体制に編入されることができるんや。連邦は、その際、ヨーロッパと世界の諸国民の間に平和的で永続的な秩序をもたらして確保する主権的権利の制限に同意するんやねん。
(3) 国家間紛争の規律のため、連邦は、一般的、包括的、義務的、国際的仲裁裁判に関する協定に加入するで。
「国際機関に権限を渡せる」っちゅうルールや。例えば、国連に加盟したら国連のルール守らなあかん。NATOに入ったら集団防衛の義務がある。WTOに入ったら貿易ルール守らなあかん。そういう「主権の一部を国際機関に預ける」ことができるって決めてるんや。面白いんは第1a項で、州も国境地域の協力機関に権限を渡せるって書いてあること。例えば、バーデン=ヴュルテンベルク州はフランスとスイスに接してるから、この3つで「ライン川流域協力機構」みたいなの作って、環境保護とか交通とかを共同でやれるんや。日本やったら考えられへんけど、ドイツは州の権限が強いからこういうことができるんやな。
「集団安全保障に参加できる」っちゅうルールで、要するにNATO(北大西洋条約機構)に入るための条文や。第二次世界大戦でドイツはボロ負けして、連合国に占領されて、軍隊も解散させられた。でも1950年に朝鮮戦争が起きて、西側陣営(アメリカとか)が「ソ連が攻めてくるかもしれへん。西ドイツも再軍備して一緒に守ろう」って言い出したんや。ドイツ国民は「また軍隊作るんか...」って複雑な気持ちやったけど、結局1955年にNATOに加盟して再軍備した。この条文はその根拠になってるんやな。「主権的権利の制限に同意する」っちゅうのは、「ドイツ単独で戦争できへん。NATO全体で決める」っちゅう意味や。これは「ドイツが暴走せんための安全装置」でもあるんやで。
「国際裁判所で争いを解決する」っちゅうルールや。昔の国際関係は「力が正義」やった。強い国が弱い国をボコボコにして、領土奪ったり植民地にしたりしてた。でも第二次世界大戦の反省から「もう力で解決するんやめよう。裁判所で法律に基づいて解決しよう」っていう流れになったんや。ドイツは国際司法裁判所(ICJ)、欧州人権裁判所、国際刑事裁判所(ICC)とか、いろんな国際裁判所の管轄を受け入れてる。揉め事は暴力やなくて、裁判所で決めてもらおうっちゅうことやな。ドイツは「二度と戦争で解決せんで、法律で解決する」っていう決意を、憲法に書いてるんやで。
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