おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第21条第21条

(1) 政党は、国民の政治的意思形成に協力するんや。政党の設立は、自由やで。政党の内部秩序は、民主的原則に合致せなあかん。政党は、その資金の出所と使途、そしてその財産について公に説明責任を負わなあかんねん。

(2) その目的や、その支持者の行動により、自由で民主的な基本秩序を害したり除去したり、またはドイツ連邦共和国の存立を危うくすることを目指す政党は、違憲や。

(3) その目的や、その支持者の行動により、自由で民主的な基本秩序を害したり除去したり、またはドイツ連邦共和国の存立を危うくすることを志向する政党は、国家による財政支援から排除されるんやで。排除が確認された場合、これらの政党への税制上の優遇と、これらの政党への寄付に対する税制上の優遇も消滅するんや。

(4) 第2項による違憲性の問題、そして第3項による国家による財政支援からの排除については、連邦憲法裁判所が決定するんやねん。

(5) 詳細は、連邦法律で定めるで。

ワンポイント解説

政党っちゅうのは、「うちはこういう政策を掲げてます」って看板出して、国民に選んでもらう団体やな。政党を作るのは自由やけど、3つのルールがあるんやで。①党の中も民主的に運営せなあかん(党首の独裁はあかん)、②金の出どころと使い道を公開せなあかん、③財産も公開せなあかん。この②と③が特に大事でな。どっから金もろうて、何に使うたか、全部オープンにせなあかん。なんでかっちゅうと、裏で怪しい金もろうて政治を歪めたらあかんからや。「この会社から献金もろうたから、この会社に有利な法律作ったろ」とか、そういう癒着を防ぐためやねん。透明性が民主主義の基本やっちゅうことやな。

「違憲政党」(verfassungswidrig)の禁止や。つまり「お前の党は憲法違反やから解散や」っていう伝家の宝刀やな。どういう政党が違憲になるかっちゅうと、「民主主義を壊そうとする政党」や。例えば、「選挙なんかやめて独裁制にしよう」とか「暴力で政権取ろう」とか、そういう政党はアウトやねん。これは第18条の「戦う民主主義」と同じ考え方で、ナチ党がワイマール共和国を合法的に乗っ取った苦い経験があるからや。実際に違憲とされた政党は、戦後75年以上でたった2つだけ。1952年に極右政党SRP、1956年にドイツ共産党(KPD)。それくらい「最後の最後の手段」なんやな。

2017年に新しく追加された条文でな、「違憲まではいかへんけど、かなり危ない政党」には国からの補助金を出さへんようにできるんや。違憲政党の認定はめっちゃハードルが高いから、その手前の措置として作られたんやな。税金使って反民主的な活動を支援するんはおかしいやろ、っちゅう考え方や。補助金カットされたら、税制優遇も全部なくなるで。政党への寄付に対する税控除もなしや。ネオナチ政党NPDがこの対象になると議論されたんやけど、結局は弱小すぎて影響力ないから放置されたんやな。

大事なんは、「違憲かどうか」「補助金カットするかどうか」を決めるんは、連邦憲法裁判所だけやっちゅうことや。政府とか警察が勝手に「この党は危ない」言うて潰すんはあかんねん。ちゃんと最高裁判所が法律に基づいて判断せなあかん。これで、政権による恣意的な政党弾圧を防いでるんやな。民主主義を守るための強力な権限やけど、濫用されたら独裁への道やから、裁判所だけが決められるようにしてるんやで。

「詳細は法律で決める」っちゅう委任規定や。実際には「政党法」(Parteiengesetz)っていう法律が、政党の組織、資金、会計報告、国家からの補助金の配分方法とか、全部細かく決めてるんや。政党禁止っちゅうのは民主主義にとって劇薬やから、よっぽどのことがない限り発動されへんようになってるんやで。

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