おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第20a条第20a条

国はな、将来の世代に対する責任において、憲法秩序の枠内で立法によって、それから法律と法の基準に従って執行権と司法によって、自然的生活基盤と動物を守るんやで。

ワンポイント解説

これは「環境と動物を守るのは国の義務や」って決めた条文や。2002年に追加された、比較的新しい条文やで。昔の憲法は「人間の権利」しか書いてへんかった。環境とか動物は「資源」扱いやったんや。ほんでも20世紀後半、環境問題がめっちゃ深刻になった。森林破壊、大気汚染、水質汚濁、動物虐待...。「このままやったら、子孫の世代が困る」って気づいたんや。

せやから2002年、基本法に環境保護条項を追加した。「国は、将来の世代のために、自然と動物を守らなあかん」って。特に大事なんが「将来の世代に対する責任」っちゅう言葉や。今の世代だけのことやなく、まだ生まれてへん子どもたちのことも考えなあかんのや。例えば、クラスで教室を使う時、次に使う学年のために綺麗に片付けて帰るやろ。それと同じや。地球は今の世代だけのもんやない。次の世代に、ええ状態で引き継がなあかんねん。

特に面白いのが「動物」を明記してるとこや。動物も保護される。ドイツは動物の権利を憲法で守る国やねん。ほんでもこの条文、「個人の権利」やなくて「国の義務」や。「国は環境を守れ」って言うてるけど、「私の環境権が侵害された」って裁判を起こすことはできへん。あくまで国の政策目標やねん。それでも、憲法に書かれた意味はめっちゃ大きい。法律を作る時、裁判をする時、この条文が判断基準になる。環境保護は「やってもええ」やなくて「やらなあかん」ことになったんや。

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