おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第20条第20条

(1) ドイツ連邦共和国は、民主的で社会的な連邦国家やねん。

(2) すべての国家権力は、国民から発するんや。国家権力は、国民により、選挙と投票において、そして立法、執行権、そして司法の特別の機関を通じて行使されるで。

(3) 立法は、憲法的秩序に拘束されて、執行権と司法は、法律と法に拘束されるんや。

(4) この秩序を除去することを企てる者に対しては、他に救済ができへん場合、すべてのドイツ人は抵抗する権利を持っとるんやで。

ワンポイント解説

ドイツっていう国の基本的な性格を宣言してるんや。「ドイツは民主的で社会的な連邦国家です」って。「民主的」っちゅうのは、国民が主人公で、選挙で代表を選んで政治をするっちゅうこと。「社会的」っちゅうのがまた大事でな、これは「弱肉強食の資本主義やない。ちゃんと福祉も大事にする」っていう意味やねん。病気になったら国が助ける、失業したら支援する、年取ったら年金もらえる、そういう「社会保障」を国の責任として明記してるんや。困った時はみんなで助け合う、そういう精神が大事やっちゅうことやな。「連邦国家」っちゅうのは、日本みたいに中央集権やなくて、バイエルン州とかザクセン州とか、各州がかなりの権限を持ってるっちゅうことやな。

第2項と第3項は、民主主義の基本中の基本や。「国の権力は国民から生まれる」。これ、当たり前のように聞こえるけど、めっちゃ重要なんやで。王様が神様から権力もらってるんやない、独裁者が力で権力握ってるんやない、国民が選挙で選んだ人が権力を使うんや。そして国民は、国会(立法)、政府(行政)、裁判所(司法)っていう3つの機関を通じて権力を行使する。これが「三権分立」やな。第3項では「法の支配」を決めてる。国会は憲法に従わなあかん、政府と裁判所は法律に従わなあかん。つまり、トップの人が「俺の言うことが法律や」って勝手なことできへんようになってるんや。ナチスの時は「総統の意思が法律」やったから、めちゃくちゃなことができてしもうた。それを防ぐための仕組みやねん。

第4項の「抵抗権」、これは最後の最後の伝家の宝刀やで。「もし誰かがこの憲法秩序をぶっ壊そうとして、もう他に手段がない」っていう絶望的な状況になったら、国民は抵抗してええんや。これは1968年に追加された条文でな、当時「緊急事態法」っていう法律を作る時に、「もし政府が緊急事態を口実にクーデター起こしたら、国民はどうするんや?」っていう議論があってん。それで「最後は国民が立ち上がる権利がある」って明記したんやな。でもこれは本当に「最後の手段」やで。普通は選挙で政権交代させるとか、デモするとか、裁判所に訴えるとか、平和的な方法がある。それが全部潰されて、もうどうしようもない時に初めて使える権利や。ちなみに、この第20条の第1項と第2項は、第79条第3項で「永久に改正禁止」って決まってるんや。つまり、「民主的で社会的な連邦国家」「国民主権」っていう2つの原則は、未来永劫変えたらあかんねん。これがドイツ基本法の「絶対に譲れへん核心」なんやで。

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