第2条 Art 2
第2条 第2条
(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.
(2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden.
(1) 誰でも、他人の権利を侵害せず、そして憲法的秩序や道徳律に違反せえへん限りにおいて、自分の人格を自由に発展させる権利を持っとるんや。
(2) 誰でも、生命と身体を害されへん権利を持っとるで。人の自由は侵すことができへんもんや。これらの権利は、法律に基づいてのみ侵害できるんやねん。
第1項は「人格の自由な発展」を保障する条文で、ドイツ憲法学では「一般的行為自由権」と呼ばれています。これは単なる人格形成の自由だけでなく、人間の行動全般についての自由を保障すると解釈されており、非常に広範な基本権です。
ただし、この自由は無制限ではなく、三つの制約があります。「他人の権利の侵害」「憲法的秩序への違反」「道徳律への違反」です。特に「道徳律」という概念は抽象的で解釈が難しいため、憲法裁判所の判例によって具体化されてきました。現代では、この制約は限定的に解釈される傾向にあります。
第2項は生命権と身体の不可侵を保障しています。これらの権利は法律に基づいてのみ制限可能ですが、その制限も比例原則に従わなければなりません。例えば、刑事手続における身体拘束は法律の根拠が必要であり、かつ必要最小限度でなければならないとされています。
「自分らしく生きる権利」を守ってくれる条文なんやで。ドイツの憲法学ではこれを「一般的行為自由権」って呼んでて、めっちゃ広い意味を持ってるんや。髪型を自由に決めたり、好きな音楽を聴いたり、どこに住むか決めたり、どんな仕事を選ぶか決めたり、そういう日常生活のあらゆる選択が含まれるんやな。「人格の自由な発展」っていう難しい言葉やけど、要は「わたしはわたしの人生を自分で決める」っていう基本的な自由のことやねん。
例えばな、ある若い女の子がピアノの先生になりたいって思ったとするやろ。親は「もっと安定した公務員になりなさい」って言うかもしれへんけど、本人が自分の人生をどう生きるかは本人が決める権利があるんや。これが「人格の自由な発展」やねん。ドイツではこの権利をめっちゃ広く解釈してて、「人間がやりたいことは基本的に自由」「国は口出ししたらあかん」っていう考え方が根付いてるんやで。戦前のナチス時代には、国が人々の生き方を細かく統制してたから、その反省もあるんやな。
でもな、何でもかんでも好き勝手やってええわけやないんや。三つのブレーキがかかってるんやで。一つ目は「他人の権利を邪魔したらあかん」、二つ目は「憲法の秩序に反したらあかん」、三つ目は「道徳律に反したらあかん」っていうルールや。昔は特に「道徳律」っていう基準が厳しくて、例えば同性愛とかが「道徳に反する」って理由で制限されたりしたんやけど、今は時代が変わってな、「それぞれの生き方を尊重しよう」「多様性を認めよう」っていう流れになってきてるんや。憲法裁判所も、この「道徳律」を限定的に解釈する方向に変わってきてるんやで。
第2項では「命と体は守られる」「人の自由は侵されへん」って書いてあるんやな。これは当たり前のように聞こえるかもしれへんけど、めっちゃ大事なことやねん。ナチス時代には、法律の名の下に多くの人が殺されたり、体を傷つけられたりしたんや。せやから戦後のドイツは、「生命権と身体の不可侵」を憲法でしっかり守ることにしたんやで。警察が人を逮捕する時も、検察が起訴する時も、ちゃんと法律に根拠がないとあかんし、しかもその制限は「本当に必要な最小限の範囲だけ」っていう比例原則に従わなあかんのや。例えばな、万引きしたっていう疑いで何ヶ月も拘置所に閉じ込めるとか、そういうやり過ぎはあかんっちゅうことやねん。法律があるからって何でもしてええわけやないんやで。
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