第2条第2条
(1) 誰でも、他人の権利を侵害せず、そして憲法的秩序や道徳律に違反せえへん限りにおいて、自分の人格を自由に発展させる権利を持っとるんや。
(2) 誰でも、生命と身体を害されへん権利を持っとるで。人の自由は侵すことができへんもんや。これらの権利は、法律に基づいてのみ侵害できるんやねん。
「自分らしく生きる権利」を守ってくれる条文なんやで。ドイツの憲法学ではこれを「一般的行為自由権」って呼んでて、めっちゃ広い意味を持ってるんや。髪型を自由に決めたり、好きな音楽を聴いたり、どこに住むか決めたり、どんな仕事を選ぶか決めたり、そういう日常生活のあらゆる選択が含まれるんやな。「人格の自由な発展」っていう難しい言葉やけど、要は「わたしはわたしの人生を自分で決める」っていう基本的な自由のことやねん。
例えばな、ある若い女の子がピアノの先生になりたいって思ったとするやろ。親は「もっと安定した公務員になりなさい」って言うかもしれへんけど、本人が自分の人生をどう生きるかは本人が決める権利があるんや。これが「人格の自由な発展」やねん。ドイツではこの権利をめっちゃ広く解釈してて、「人間がやりたいことは基本的に自由」「国は口出ししたらあかん」っていう考え方が根付いてるんやで。戦前のナチス時代には、国が人々の生き方を細かく統制してたから、その反省もあるんやな。
でもな、何でもかんでも好き勝手やってええわけやないんや。三つのブレーキがかかってるんやで。一つ目は「他人の権利を邪魔したらあかん」、二つ目は「憲法の秩序に反したらあかん」、三つ目は「道徳律に反したらあかん」っていうルールや。昔は特に「道徳律」っていう基準が厳しくて、例えば同性愛とかが「道徳に反する」って理由で制限されたりしたんやけど、今は時代が変わってな、「それぞれの生き方を尊重しよう」「多様性を認めよう」っていう流れになってきてるんや。憲法裁判所も、この「道徳律」を限定的に解釈する方向に変わってきてるんやで。
第2項では「命と体は守られる」「人の自由は侵されへん」って書いてあるんやな。これは当たり前のように聞こえるかもしれへんけど、めっちゃ大事なことやねん。ナチス時代には、法律の名の下に多くの人が殺されたり、体を傷つけられたりしたんや。せやから戦後のドイツは、「生命権と身体の不可侵」を憲法でしっかり守ることにしたんやで。警察が人を逮捕する時も、検察が起訴する時も、ちゃんと法律に根拠がないとあかんし、しかもその制限は「本当に必要な最小限の範囲だけ」っていう比例原則に従わなあかんのや。例えばな、万引きしたっていう疑いで何ヶ月も拘置所に閉じ込めるとか、そういうやり過ぎはあかんっちゅうことやねん。法律があるからって何でもしてええわけやないんやで。
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