おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第19条第19条

(1) この基本法により基本権が法律により、または法律に基づいて制限されることがある限りにおいて、法律は一般的に妥当して、そして個別事例についてのみ妥当したらあかん。さらに、法律は、条文を示して基本権を明示せなあかんねん。

(2) どんな場合でも、基本権はその本質的内容において侵害されたらあかんで。

(3) 基本権は、その性質上これに適用できる限りにおいて、国内の法人についても妥当するんや。

(4) 誰かが公権力によりその権利を侵害された場合、その者には出訴の途が開かれとるんやで。他の管轄が根拠づけられへん限りにおいて、通常の出訴の途が与えられとる。第10条第2項第2文は、影響を受けへん。

ワンポイント解説

基本権を制限する法律を作る時のルールを決めてるんやけど、これがめっちゃ賢い仕組みなんや。まず、制限する法律は「一般的」やないとあかん。つまり、「田中さんだけ表現の自由を制限する」とか「それに、「この法律は第○条の基本権を制限します」って条文番号を明示せなあかん。これは「引用条項」って言うんやけど、要するに「何の権利を制限してるか、はっきりさせろ」っちゅうことやな。なんでこんなルールがあるかっちゅうと、ナチスが「個別法」をバンバン作って、特定の人(ユダヤ人とか共産主義者とか)の権利だけを奪っていった歴史があるからや。「法律は平等に適用する」「何を制限してるか明確にする」、この2つで透明性と説明責任を確保してるんやで。

第2項の「本質的内容の保障」、これはめっちゃ重要やで。どういうことかっちゅうと、「基本権を制限することはできるけど、その核心部分、権利を権利たらしめてる本質は絶対守らなあかん」っちゅうことや。例えば、「表現の自由」を考えてみてや。「公共の場で大音量で演説するんは規制する」とか「名誉毀損はあかん」とか、そういう制限はできるねん。でも、「政府批判は一切禁止」とか「新聞は全部国の検閲を受けなあかん」とか、表現の自由の核心を潰すような制限は絶対あかんのや。第3項は法人の基本権やな。会社とか組合とかも、「その性質上」適用できる基本権は使えるんや。例えば「営業の自由」「財産権」「裁判を受ける権利」とかは会社も使える。でも「人間の尊厳」とか「生命権」とか、人間にしか適用できひん権利は法人には関係ないねん。当たり前やわな。

第4項の「裁判を受ける権利」、これは想像してみてや。役所が「あんたの店は建築基準法違反や、営業停止や」って言うてきたとする。でも実際は役所の勘違いで、あんたの店は何も悪いことしてへん。そういう時、「裁判所で争う権利」があるから、ちゃんと争えるんや。ドイツは裁判制度がめっちゃ発達してて、行政裁判所(役所の決定を争う)、財政裁判所(税金を争う)、社会裁判所(年金とか失業保険を争う)とか、専門の裁判所がぎょうさんあるんや。「役所が間違ってる」と思ったら、ちゃんと裁判で白黒つけられる。これが法治国家の根幹やねん。役所の言いなりにならんでええ、裁判所っていう公正な第三者がちゃんとチェックしてくれる、これは民主主義と法の支配の核心やで。

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