第18条第18条
意見表明の自由、特に出版の自由(第5条第1項)、教授の自由(第5条第3項)、集会の自由(第8条)、結社の自由(第9条)、信書、郵便と電気通信の秘密(第10条)、所有権(第14条)、または庇護権(第16a条)を、自由で民主的な基本秩序に対する闘争のために濫用する者は、これらの基本権を喪失するんや。喪失とその範囲は、連邦憲法裁判所により宣告されるで。
「戦う民主主義」っていう、めっちゃ強烈な考え方やねん。どういうことかっちゅうと、「民主主義を悪用して民主主義を壊そうとする奴には、民主主義の権利を与えへん」っちゅうことや。例えば、「表現の自由」を使ってナチスみたいな独裁を主張したり、「集会の自由」を使って暴力革命を企てたり、「結社の自由」を使ってテロ組織を作ったり、そういう「自由を悪用して自由を潰そうとする」行為には、その自由を認めへんっちゅうことやねん。これ、よう考えたら矛盾してるように見えるやろ?でもな、民主主義っちゅうのは「何でもありの無法地帯」やないんや。「民主主義を守るためには、民主主義の敵には厳しく対処する」っちゅうのが、この条文の精神やねん。
なんでこんな厳しい条文があるかっちゅうと、ドイツには痛すぎる歴史があるからや。1919年、第一次世界大戦に負けたドイツは「ワイマール共和国」っていう民主国家になってん。ワイマール憲法はめっちゃ民主的で、表現の自由も集会の自由も結社の自由も、全部保障されてた。ほんで何が起きたか?ヒトラー率いるナチ党が、その自由を最大限に悪用したんや。演説の自由を使ってユダヤ人への憎悪を煽り、集会の自由を使って大規模な政治集会を開き、結社の自由を使ってナチ党を合法政党として成長させた。そして1933年、選挙で政権を取った途端、民主主義を完全に破壊して独裁体制を築いてしもうたんや。「民主主義のルールを使って民主主義を殺した」わけやな。ドイツ基本法は、「同じ過ちは二度と繰り返さへん」っていう決意でこの条文を入れたんやで。
ただし、基本権を失わせるっていうのはめっちゃ重大な決定やから、連邦憲法裁判所だけがこれを決められるって決まってるんや。警察とか政府が勝手に「こいつは危険や」言うて権利を奪うんはあかんねん。実際にこの条文が適用された例は、戦後75年以上でたった2回だけや。1回目は1952年の極右政党、2回目は1956年の共産党。それくらい「最後の最後の手段」なんやな。学校で言うたら、「問題児を退学処分にする」みたいな極端な措置やから、よっぽどのことがない限り使われへんねん。でもこの条文があることで、「民主主義を破壊しようとする奴は許さへん」っていうドイツの強い意志が示されてるんやで。
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