第17条 Art 17
第17条 第17条
Jedermann hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Bitten oder Beschwerden an die zuständigen Stellen und an die Volksvertretung zu wenden.
誰でも、単独で、または他の者と一緒に、書面により、請願や苦情を管轄官庁と国民代表に提出する権利を持っとるんや。
この条文は請願権を保障しています。何人も、単独または他の者と共同して、書面により請願または苦情を提出する権利を持ちます。請願の対象は「管轄官庁」と「国民代表」(議会)です。この権利は、市民が政府や議会に対して意見を述べ、苦情を訴え、改善を求めるための重要な手段です。
請願権は古くからの権利であり、多くの国の憲法で保障されています。ドイツでも歴史的に重要な権利として位置づけられてきました。請願権の行使により、市民は政策決定過程に参加し、行政の不当な行為に異議を唱えることができます。議会には請願を審査する義務があり、連邦議会には請願委員会が設置されています。
請願権は「何人も」に保障されており、国籍を問わず、また自然人だけでなく法人も行使できます。ただし、請願は「書面により」行われなければならず、口頭での請願は保障されません。請願に対して当局が応答する義務まで憲法上保障されているわけではありませんが、適切に審査し、何らかの応答を行うことが実務上期待されています。
「請願権」っていうて、「お上に物申す権利」やねん。「役所のやり方がおかしい」「この法律は困る」「ここに信号機つけてくれ」「公園を作ってほしい」「学校の給食を改善して」、そういうことを書面で役所や国会に言える権利なんや。一人で出してもええし、「町内会のみんなで」とか「PTAで」とか「地域の商店街で」とか、団体で出してもええねん。これは民主主義の基本やで。選挙で投票するだけやなくて、普段から「こうしてほしい」「こういう問題がある」って声を届けられる仕組みがあるっちゅうのは、めっちゃ大事なことなんや。
例えばな、ある住宅街に住んでる主婦の人たちが、「うちの地区に保育園がなくて困ってる。子ども預けられへんから働きに出られへん」って問題を抱えてたとするやろ。その人たちが署名を集めて、「この地区に保育園を作ってください」って市議会に請願を出すことができるんや。市議会は請願委員会っていう専門の委員会でその請願を審査して、「確かにこの地区は保育園が足りへん。予算をつけて作りましょう」って決めることができるわけや。一人一人の声が、実際に政治を動かして、社会を変える力になるんやな。これが請願権の素晴らしいところやで。
請願権は実はめっちゃ古い権利でな。中世ヨーロッパでは、市民が領主に「こういう権利を認めてくれ」「税金を下げてくれ」って請願して、それが都市の自治権につながっていったんや。イギリスのマグナ・カルタ(大憲章)も、貴族が王様に請願したことから始まったんやで。ドイツでも市民が力を合わせて、請願権を使って自分たちの権利を勝ち取ってきた長い歴史があるんやな。今でも連邦議会には「請願委員会」っていう専門の委員会があって、市民からの請願をちゃんと審査する義務があるんや。毎年何万件も請願が来るらしいで。インターネットが発達した現代では、オンラインで請願を集める「e-petition」も普及してて、一定数以上の署名が集まったら国会で正式に審議される仕組みもあるんやで。
面白いんは、この権利は「誰でも」使えるっちゅうことやねん。ドイツ国民やなくても、外国人でも、会社でも、NGOでも使えるんや。例えば、ドイツに住んでる日本人が「この規制は困る」って請願することもできるし、環境保護団体が「この森林を守ってほしい」って請願することもできるわけや。ただし、「書面で」っていう条件があるから、電話で文句言うだけやとあかんねん。ちゃんと文書にして提出せなあかん。で、役所や議会が必ず請願に応えなあかんかっちゅうと、憲法上はそこまで決まってへんねん。でも実務上は、ちゃんと審査して何らかの返事をするのが普通や。市民の声を聞いて対応するのが、民主主義の基本やからな。たとえ請願が認められへんかったとしても、「こういう理由で認められませんでした」って説明があるのが筋やねん。
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