第16a条第16a条
(1) 政治的に迫害されてる人はな、庇護権を持ってるんやで。
(2) 欧州共同体の加盟国から入ってきた人とか、難民の地位に関する条約と人権と基本的自由の保護に関する条約がちゃんと適用されてる他の第三国から入ってきた人は、第1項を使うことはできへんねん。欧州共同体の外の国で第1文の要件を満たしてる国は、連邦参議院の同意がいる法律で定めるんや。第1文の場合はな、滞在終了措置は、それに対して申し立てられた法的救済とは関係なく執行できるんよ。
(3) 連邦参議院の同意がいる法律で、法状況とか法適用とか一般的な政治状況から見て、そこでは政治的迫害も非人道的なとか品位を傷つけるような刑罰とか取扱いも行われてへんことが保証されてると認められる国を定めることができるんや。そんな国から来た外国人はな、この推定に反して政治的に迫害されてるっちゅう推定を基礎づける事実を出さへん限り、迫害されてへんと推定されるんよ。
(4) 滞在終了措置の執行はな、第3項の場合とか、明らかに理由がないかまたは明らかに理由がないとみなされる他の場合には、措置の適法性に重大な疑いがある場合だけ、裁判所が停止するんや。審査の範囲は制限できるし、遅れた主張は考慮されへんままにできるんよ。詳しいことは法律で定めるんやで。
(5) 第1項から第4項までの規定はな、難民の地位に関する条約と人権と基本的自由の保護に関する条約からの義務で、その適用が締約国でちゃんと確保されてへんとあかんやつを守りつつ、庇護申請の審査に関する管轄規則で庇護決定の相互承認も含むやつを定める、欧州共同体の加盟国相互間と第三国との国際法上の条約には抵触せえへんねん。
第1項は「政治的に迫害されてる人は庇護権を持つ」っちゅう基本原則や。もともと基本法第16条にあった内容やねん。ナチスから逃げた人たちの経験があるから、ドイツは「二度と迫害される人を見捨てへん」って決めたんや。これは人権の基本やねん。
第2項は「安全な第三国からの入国者は庇護権を援用できへん」っちゅう制限や。1993年に追加された規定で、めっちゃ重要やで。EU加盟国とか、難民条約・人権条約がちゃんと適用されてる国から来た人は、もうドイツで庇護申請できへんのや。「最初に入った安全な国で申請してくれ」っちゅうことやな。これは1990年代、旧ユーゴスラビアの内戦とかで難民が年間44万人も来て、ドイツだけでは対応できへんようになったからや。
第3項は「安全な出身国」の指定や。法律で「この国は政治的迫害も非人道的な刑罰もない」って認定された国からの人は、迫害されてへんと推定されるんや。もちろん本人が「いや、実は迫害されてる」って証拠を出したら、ちゃんと審査される。ほんでも立証責任は申請者側にあるねん。
第4項は「明白に理由がない申請の迅速な処理」や。第3項の安全な出身国からの申請とか、明らかに根拠のない申請は、裁判所が滞在終了措置を停止せえへんのや。重大な疑義がある場合だけ停止される。審査の範囲も制限できるし、遅れた主張は考慮されへん。厳しいけど、迅速な処理が必要やからな。
第5項は「EU加盟国間の協力」についてや。EU加盟国同士で「どの国が庇護申請を審査するか」を決める条約(ダブリン規則)を認めるんや。難民条約と人権条約を守りつつ、EU全体で協力して対応する。この条文、めっちゃ批判された。「ドイツは難民を見捨てるんか」って。ほんでも「無制限に受け入れたら、社会が混乱する」っちゅう意見もあった。「困ってる人を助けたい」理想と、「助けられる人数には限界がある」現実のバランス。これは今も続く難しい問題やな。
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