第146条第146条
ドイツの統一と自由が完成した後に全ドイツ国民に対して適用されるこの基本法は、ドイツ国民が自由な決定で決めた憲法が効力を持つ日にその効力を失うんや。
基本法の最終条項やな。めっちゃ深い意味がある条文やで。「基本法は暫定的なもんや。いつか全ドイツ国民が自由に決めた正式な憲法ができたら、基本法は役割を終える」って宣言してるんや。1949年当時、ドイツは東西に分断されてた。東はソ連占領地域、西は米英仏占領地域。西ドイツだけで憲法を作るんは「ドイツ分断の固定化」につながる。せやから「これは暫定や。統一したら正式な憲法を作る」っちゅう建前にしたんや。名前も「憲法(Verfassung)」やなく「基本法(Grundgesetz)」にした。「あくまで仮のもんや」っちゅう意思表示やな。
実際、1990年に東西ドイツが統一した。このとき「新しい憲法を作るか?」って大議論になった。この第146条に基づいて、全ドイツ国民で国民投票をして新憲法を制定すべきやっちゅう意見もあった。ほんでも結論は「基本法がめっちゃ優秀やから、そのまま使う」やった。基本法は40年間、西ドイツで見事に機能してきた。人権保障も民主主義も連邦制も、全部うまくいってた。「これを捨てて新しいもん作る必要あるか?」って議論の結果、基本法を統一ドイツの憲法として継続することになったんや。新憲法は作られへんかった。
商店街で言うたら、「戦後の混乱期に、とりあえず暫定的な会則を作った。『いつか落ち着いたら、ちゃんとした会則を作ろう』って決めてた。50年経って落ち着いたけど、『暫定会則がめっちゃええ出来やから、これをそのまま正式会則にしよう』って決めた」っちゅう感じや。この条文は今も生きてる。理論上は、全ドイツ国民が国民投票で新憲法を決めたら、基本法は効力を失う。ほんでも実際にそうなる可能性は低い。基本法は「暫定」から「永続」になったんやな。名前は「基本法」のままやけど、実質は「ドイツ連邦共和国憲法」や。仮のもんが本物になった。これが歴史の面白いところやな。
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