おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第143b条第143b条

(1) ドイツ連邦郵便の特別財産は、連邦法律の基準に従って、私法上の形態の企業に転換されるんや。連邦は、これから生じるすべての事項について専属的立法権を持ってるんよ。

(2) 転換前に存在する連邦の専属的権利は、連邦法律によって、移行期間について、ドイツ連邦郵便郵便事業とドイツ連邦郵便通信から生まれた企業に与えられることができるんや。ドイツ連邦郵便郵便事業の後継企業での資本の過半数は、連邦は、法律の施行後最も早くとも5年で放棄できるんよ。そのためには、連邦参議院の同意がいる連邦法律がいるんや。

(3) ドイツ連邦郵便で活動する連邦官吏は、その法的地位と官職監督者の責任を維持しつつ、民間企業で雇用されるんや。企業は、官職監督者権限を行使するんよ。詳しいことは連邦法律で定めるんやで。

ワンポイント解説

第1項は、ドイツ連邦郵便の特別財産が連邦法律の基準に従って私法上の形態の企業に転換されて、連邦がこれから生じるすべての事項について専属的立法権を持つと定めてる。「郵便局を民営化する」っていう改革を決めた条文やな。1995年の郵便改革や。ドイツの郵便局も、元は国営やったんや。「ドイツ連邦郵便(Deutsche Bundespost)」っちゅう国営企業が、郵便と電話と郵便貯金の3つを全部やってたんやな。1990年代、ヨーロッパ全体で「通信市場の自由化」っちゅう流れが来たんや。国営独占をやめて、民間企業の参入を認める。競争させて、サービス向上とコスト削減を図るねん。せやから1995年、ドイツも郵便局を民営化した。3つの株式会社に分割したんや。「ドイツポスト(Deutsche Post、郵便)」「ドイツテレコム(Deutsche Telekom、電話)」「郵便銀行(Postbank、郵便貯金)」。

第2項は、転換前に存在する連邦の専属的権利が移行期間について企業に与えられることができて、郵便事業の後継企業での資本の過半数は連邦は法律の施行後最も早くとも5年で放棄できると定めてる。これがポイントや。「郵便事業の後継企業の株の過半数は、連邦は最も早くとも5年で放棄できる」。つまり、民営化してから5年間は、国が株の過半数を持ち続けなあかんねん。いきなり全部売却するんやなくて、段階的に民営化するんや。実際、ドイツポストは2000年に上場して、徐々に国の持ち株比率を下げていった。今は完全民営化されて、世界最大の物流企業(DHLの親会社)になってるねん。ドイツテレコムも上場して、ヨーロッパ最大の通信企業や。ほんでも郵便銀行は、2008年にドイツ銀行に買収された。民営化の結果、外資に売られてしまったっちゅう批判もあるねん。

第3項は、ドイツ連邦郵便で活動する連邦官吏がその法的地位を維持しつつ民間企業で雇用されて、企業が官職監督者権限を行使すると定めてる。詳細は連邦法律で定められるねん。郵便局の公務員は、身分を維持したまま民間企業で働けるわけや。鉄道改革と同じ仕組みやな。この改革は成功したか?賛否両論や。効率化とサービス向上は進んだけど、地方の郵便局が減ったり、料金が上がったり、問題もあるねん。「公共サービスを市場に任せてええんか」っちゅう議論は今も続いてるんや。

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