おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第143条第143条

(1) 統一条約第3条で決まってる地域の法律は、違う状況の結果として基本法秩序への完全な適合がまだ達成できへん限りでは、1992年12月31日まで、この基本法の規定から外れることができるんや。外れるのは、第19条第2項に違反したらあかんし、第79条第3項で決まってる原則と両立せなあかんねん。

(2) 第II章、第VIII章、第VIIIa章、第IX章、第X章、第XI章から外れることは、1995年12月31日まで許されるで。

(3) 第1項と第2項とは関係なく、統一条約第41条とその実施の規定は、この条約の第3条で決まってる地域での所有権への侵害がもう取り消されへんことを決めてる限りでは、存続するんや。

ワンポイント解説

「東西ドイツ統一後の移行期間ルール」やな。めっちゃ現実的な条文やで。1990年10月3日、東西ドイツが統一した。ほんでも40年間別々の国やったんやから、法律も経済も社会も全部違う。例えば、東ドイツは社会主義国やった。土地は国有、企業は国営、給料は平等...。西ドイツは資本主義。土地は私有、企業は民間、給料は実力主義...。

これを「明日から全部西ドイツのルールに統一や!」ってやったら、東ドイツは大混乱や。せやからこの条文で「1992年末までは、東ドイツ地域は基本法から外れてもええで。ただし人権の本質(第19条第2項、第79条第3項の永久条項)は守れ」って決めたんや。一部の章については1995年末まで移行期間を設けた。時間をかけて少しずつ統一していく。現実的なアプローチや。

特に重要なんが第3項。ソ連占領時代に没収された土地(地主から農民へ)は、統一後も「返さへん」って決めた。これを返したら大混乱やからな。商店街で言うたら、「A商店街とB商店街が合併した。B商店街は『朝10時開店』が伝統や。いきなり統一するんは無理やから、移行期間を3年設ける」っちゅう感じや。現実を受け入れて、前に進む。これが統一の知恵やな。

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