第142条第142条
第31条の規定にかかわらず、州憲法の規定は、この基本法の第1条から第18条と一致して基本権を保障する限りでは、効力を持つんや。
ワンポイント解説
「州憲法が基本法より手厚い人権保障をしてたら、それは有効や」っちゅうことやな。めっちゃ重要やで。基本法第31条は「連邦法は州法に優越する」って決めてる。普通やったら、州法は連邦法に負けるんや。ほんでも、人権に関しては違う。州憲法が「基本法より手厚い人権保障」をしてたら、それは有効なんや。
例えば、バイエルン州憲法は「住居の不可侵」を基本法より詳しく定めてる。これは有効や。つまり、基本法は「最低基準(Mindeststandard)」なんや。「これだけは守れ」っちゅう下限や。州がもっと手厚く保障するんは大歓迎や。「基本法を下回ったらあかん。上回るんは自由」っちゅうルールや。
商店街で言うたら、「商店街全体のルールで『週休1日は保障』って決めた。ほんでも、うちの店は『週休2日』って決めてる。これは有効や」っちゅう感じや。上限規制やなく下限規制やから、上を目指すんは自由や。人権保障で競争するんは良いことや。連邦と州が競い合って、より良い人権保障を実現するんやな。これが連邦制の良さや。
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