第141条第141条
第7条第3項第1文は、1949年1月1日に他の州法の規定があった州では適用されへんのや。
ワンポイント解説
「ブレーメン条項」って呼ばれる、めっちゃピンポイントな例外規定やな。基本法第7条は「公立学校で宗教教育は正規の教科や」って決めた。ドイツはキリスト教国やからな。ほんでもブレーメン州だけは違った。伝統的に「公立学校では宗教教育せえへん。世俗的な倫理教育をする」っちゅう方針やった。
ブレーメンは昔から海運と貿易の自由都市で、いろんな国の人が集まるハンザ都市やった。「教会の影響力を排除する」っちゅう伝統があったんや。商業の街は宗教より実利を重んじる。せやから公立学校でも宗教教育やなく、倫理教育をしてきたんや。
せやからこの条文で「1949年1月1日に別の規定があった州(= ブレーメン)は、宗教教育を義務にせえへんでええで」って例外を認めたんや。商店街で言うたら、「全体では『日曜は休業』やけど、昔から日曜も営業してた駅前地区は例外」みたいなもんや。昔から独自の方針を持ってたところは、例外として認める。全国統一も大事やけど、地域の伝統も尊重する。これがドイツの連邦制の柔軟さやな。
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