第139条第139条
「ドイツ国民の国家社会主義と軍国主義からの解放」のために出された法規範は、この基本法の規定の影響を受けへんねん。
ワンポイント解説
「ナチスの残党を追及する法律は、基本法ができても有効や」っちゅう重要な条文や。基本法は人権保障がめっちゃ手厚い。「公正な裁判」「遡及処罰の禁止」「人間の尊厳」...。ほんでもな、ナチスの戦争犯罪者が「基本法で人権が保障されたから、もう追及されへんやろ」って逃げようとするかもしれへん。
せやからこの条文で「脱ナチス化のための法律は、基本法の影響を受けへん。引き続き有効や」ってはっきり決めたんや。例えば、アウシュヴィッツで虐殺に関わった看守。1949年以降も追及されて裁判にかけられた。「遡及処罰の禁止」は適用されへんのや。人道に対する罪に時効はない。ナチスの犯罪は特別なんや。
商店街で言うたら、「新しい会則ができて『会員の権利を守る』って決めた。ほんでも、昔に詐欺商法してた店主は、新しい会則を盾に逃げられへん。ちゃんと責任取らせる」っちゅう感じや。過去の罪は償わなあかん。これがドイツの「過去の克服(Vergangenheitsbewältigung)」の決意やな。歴史と向き合う勇気が、未来への第一歩や。
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